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それぞれどのようなちがいが生じるのか。

前回noteでは、あることばを
漢字で書くか平仮名で書くか?
ということについて、たとえば
「隠ぺい」「ほう助」「破たん」などを
例に挙げて申しあげました。
このつづきとして考えるとすれば、熟語の
いっぽうの字を平仮名で表記されることばとして、
「障がい」という語句をよく目にするのですが、
このことばをどうしてそのように表記されるのか、
というのはぼくは詳しいことは存じない。

滝川一廣さんの著書『子どものための精神医学』によれば、
「障害」という語句について、、

 明治以降の言葉で、英語ではdefect、difficulty、disability、disfunction、disorder、disturbance、handicap、impedimentなどそれぞれちがう意味内容やニュアンスで使い分けられている諸概念に、日本語では一律にこの訳語があてられてきた。このため、日本語の「障害」は多義的で曖昧で未整理な言葉となっている。この言葉のイメージは人によってさまざまだろう。障害の「害」の字を避け、「障がい」「障碍」の表記が増えたけれども、問題の根本は、漢字の字面よりも、この言葉の概念上の曖昧さや混乱にある。

滝川一廣さん著『子どものための精神医学』22頁

英語のそれぞれちがうニュアンスの概念に対して
「障害」という訳語があてられたため、日本語の
「障害」は多義的かつ曖昧な語句になった、
とのことでして。また、
「害」の字を避けて「障がい」、もしくは
電線を支えるために使われる「碍子」の「碍」の字を用いて
「障碍」とされる表記のことも、
よく拝見するのですが、たしか、ぼくは
何かの書籍で読んだと記憶しているけれど、
「害」の字を避けたとしても、もういっぽうの
「障」にも「さしさわる」という意味があるのだから、
「障」の字が語句の中で残されている
「障がい」及び「障碍」という表記においても、
突き詰めて考えれば、依然、「害」のごとくの
イメージも残されるとも言えるやもしらない。

昭和45年成立の「障害者基本法」、
平成17年成立の「障害者総合支援法」及び
平成25年成立の「障害者差別解消法」等の法律の題では
「障害」と表記されていて、また、
平成18年国連総会において採択されました条約
「Convention on the Rights of Persons with Disabilities」を、
日本語では「障害者の権利に関する条約
(略称:障害者権利条約)」と訳され、つまり、ここでは
滝川一廣さんの上記の書籍で書かれておりました
「disability」の複数形「Disabilities」が「障害」であり、
「Persons with Disabilities」が「障害者」と存じますが、
そういうふうに見てみれば、よいかわるいかは置いておいて
公用文及び公文書では「障害」と表記されている。

そしてまたほかにもね、滝川さんの著書
『子どものための精神医学』の書籍タイトルにおける
「子ども」という語句もまた、
熟語のいっぽうを平仮名にしたことばだなあ。

子供に関する法律を挙げるとするならば、
平成21年成立「子ども・若者育成支援推進法」及び
平成24年成立「子ども・子育て支援法」等においては
「子ども」と表記されていて、また
令和4年成立の「こども基本法」では
「こども」の表記とされる。

「子供」「子ども」「こども」という
これらの三つの表記において、それぞれ
どのようなちがいが生じるのか、ってえのは
ぼくにはよくわからないですが。
ぼくのこのブログでもね、この三つとも
記す場合はあるとしてもそのちがいは明確じゃあない。

逆に、「大人」という語句は
「おとな」とのように全部平仮名にするか、
「大人」とのように全部漢字にするかしか無い。
「お」の音は「大」のほうだとしても、
「と」と「な」は、どこまでが「大」で、かつ
どこからが「人」なのか、ぼくはわからないな。
つまり、表記するとすれば「大人」とは
【大とな】なのか、【大な】なのか。
ってゆうふうに記してみるとね、どちらも
ありえなそうな感じだとも思える。

そんなことも考えつつ、電線とは
碍子によって支えられていて、つまり、
碍子によって、ぼくらのこの
生活も支えられているとも思いながら。。。

令和6年5月22日


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