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秘密保持契約書(NDA)はココをチェック!

こんにちは。弁護士・ビジネスコーチの波戸岡光太です。
 
企業間で取引を行う場合、お互いの企業秘密や機密事項やその取扱いについて定めた契約、「機密保持契約(NDA)」を結ぶことが多いのではないでしょうか。
 
そのようなとき、どこをチェックしたらよいのか、今回は秘密保持契約書(NDA)のリーガルチェックポイントについて、お話しします。

秘密保持契約書(NDA)とは

 秘密保持契約書(NDA)とは、自社又は互いの秘密情報を相手に開示する際に、相手に対して目的外使用や第三者への開示・漏洩などを防ぐために締結する契約書のことです。英語では「Non-Disclosure Agreement」といいます。
 
秘密保持契約は、企業が保有している秘密情報や顧客情報が不当に流出するのを防ぐためのもので、自社を守るのはもちろんですが、自社の顧客を守り、また、自社が秘密を適切に管理する会社であることを社会に示すという意味合いもあります。秘密保持契約は守秘義務契約と言われることもあります。 

秘密保持契約書(NDA)のチェックポイント

秘密保持契約書を交わす場合は、以下の事項についてしっかりと定めておくことが、後々のトラブルや損害を防ぐことにつながります。 

1.秘密情報の範囲

多くの契約書では、「秘密情報とは…」という書き出しで始まる条文があり、どのような情報や事柄が秘密情報になるのかが定められています。そのパターンは大きく二つあります。
 
パターン①
「相手に開示した技術上又は営業上の情報その他一切の情報」などと広く定める
 
パターン②
「相手に開示した技術上又は営業上の情報であって、秘密である旨を明示した情報」などと絞りをかけて定める
 
自社の方が秘密を開示することが多い取引では、広く定めて広く保護するパターン①が望ましいでしょうし、開示を受けることが多い取引では、絞りをかけて範囲を明確にするパターン②が望ましいでしょう。 

2.秘密情報の取り扱い方法

開示された秘密事項の取扱方法として、利用目的、利用できる人の範囲、管理責任者、漏洩防止措置などを定めます。
自社の方が秘密を開示することが多い取引では、相手に守ってほしいことをしっかり定めましょう。開示を受けることが多い場合でも、ある程度の縛りを認めることで、自社のコンプライアンスがしっかりしていることを示すことができます。

3.契約終了後の措置

相手との取引が終わったときには、相手に開示した秘密情報を返還したり廃棄したりすることを定めましょう。
 
取引が終わったからといって、守秘義務まで終了してしまっては、情報がすぐに公開されてしまう恐れがあります。取引終了後も秘密保持義務は一定期間存続することも定めておきましょう。

4.義務の発生

秘密情報を保持したときに、どのような義務が発生するのかを明確にしておきましょう。それと同時に義務が発生しない部分についても明確にしておくと安心です。

5.契約形態

取引内容によって情報を開示する主体が変わったり、双方が開示したりすることがあります。当事者の一方だけが情報を開示するのであれば「片務契約」を、お互いに情報を開示するのであれば「双務契約」を選択するなど、取引内容に最も適した契約形態を選びましょう。

6.知的財産の扱い

知的財産権の扱いについても取り決めが必要です。秘密保持契約の場合、情報が開示されたとしても、知的財産権は元の権利者のままに残したままにしておくのが一般的です。
 
注意しておきたいのは、秘密情報を合法的に利用して、新たに知的財産が生まれた場合の扱いです。契約によっては、その権利も開示当事者のものとする場合があります。

7.違反した場合の措置

万が一契約に違反してしまった際の措置を定めておきましょう。損害賠償請求や差止請求があるかなどを明確にするほか、損害賠償金の算定方法を明確にしておくこともあります。

秘密保持契約書によって禁止・制限されること

さて、秘密保持契約を結ぶことで、どのような制限を受けるのでしょうか。情報開示を受けた当事者は以下の項目について禁止または制限を受けます。
 
1.情報のコピー・複製
提供された情報のコピー・複製が禁止・制限されます。書類のコピーやデータ化してパソコンに取り込むことがこれに当たります。
 
2.目的外の使用
開示された情報はその契約で定められた目的以外で使用することが禁止・制限されます。例えば秘密情報をもとに新たなサービスを展開したり、勝手にシステムを構築したりすることは契約違反となります。
 
3.第三者への開示・漏洩
これは言わずもがな、第三者への情報開示・漏洩は当然に禁止・制限される事柄です。一方で、どの範囲が「第三者」にあたるのかを意識しておくことも必要で、次の「情報の開示範囲」と関連してきます。
 
4.情報の開示範囲
多くの場合、誰にどの程度の情報を開示できるのか、その範囲が決められています。役職やポジションなど、できるだけ具体的に範囲を決め、一人ひとりに秘密保持者としての責任を自覚させる必要があります。
 
5.情報の返還・破棄
情報の返還や破棄する場合、その方法についても規定されることが多いです。一例として、「受領当事者は、契約が終了した段階で、秘密情報が記された書類や媒体その他すべての複製物を返還(あるいは破棄)する」といったものがあります。破棄の際にはシュレッダーにかけるなど細心の注意を払うことが必要になります。

まとめ

企業間での取引では、自社の秘密情報や機密情報を相手企業に開示する必要がある場合があります。その際、秘密保持契約を結び、秘密情報や機密情報が不当に流出することを防ぎ、自社はもちろん、自社の顧客を守ることが企業に課せられた義務でもあります。ぜひ、ポイントを押さえた秘密保持契約書を作成し、トラブルを防ぎましょう。
 
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