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飲酒運転による交通事故はどのような罪で問えるの?

非常に残念なことですが、飲酒運転による交通事故が後を断ちません。最近では、2021年9月10日に京都府で飲酒運転によるトラックが交通事故を起こしたことで、18歳の男性が死亡したニュースが報道されました。

運転免許証を取得した者であれば、飲酒運転の危険性を十分に理解しているにも関わらず、お酒を飲んだ後に平然と運転をするのは悪質極まりなく、絶対に許してはいけない行為です。

飲酒運転による交通事故の被害に遭った場合どのような罪に問えるのか、科せられる罪の重さについて、詳しく解説していきます。飲酒運転による被害に遭った際の参考にしてみて下さい。

飲酒運転による交通事故は、どのような罪に問えるの?

通称『飲酒運転』と呼ばれる行為は、正式には『酒気帯び運転』と呼びます。『お酒(アルコール)を摂取している状態で車両を運転する行為』のことです。車両を運転する者は、飲酒量や健康状態に関わらず、アルコールを摂取した状態で操縦することを法律で禁止されています。

仮に飲酒運転による死傷事故に遭った場合、被害状況に応じて、以下の2つの罪に問うことが可能です。

・危険運転致死傷罪:危険性の高い運転により人を負傷・死亡場合に適応(負傷させた場合:12年以下の懲役、死亡させた場合:15年以下の懲役、危険運転致死罪の場合は、1年以上の有期懲役(最高20年))
・過失運転致死傷罪:人を死傷させた場合に適応(7年以下の懲役若しくは禁錮または100万円以下の罰金)

2014年5月20日に『自動車運転死傷行為罰則法(自動車の運転により人を死傷させる行為などの処罰に関する法律)』が施行されたことで、飲酒運転(危険運転)に対して厳しい罰則が科せられるようになりました。

しかし、中には法改正後の刑罰も甘いのではないかという意見も寄せられています。

加害者側の過失によって科せられる重さが異なるため、証拠を抑えておくことが重要

飲酒運転をした加害者に刑事上の責任を問う場合、運転手の過失の程度によって科せられる罪の重さが異なります。例えば、最も重い罪に問う場合は、『危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法第2条及び第3条)』で刑事上の責任を追及するのが一般的です。

しかし、一見誰がみても危険運転だと思える行為でも、運転手の過失を立証することが出来ず、危険運転致死傷罪の適応が認められないケースも少なくありません。

飲酒運転による交通事故に遭った際は弁護士に依頼する

飲酒運転による交通事故に遭った際は、弁護士への依頼は欠かせません。
加害者によっては、弁護士を雇って示談に持ち込み自身の罪を軽くしようと考える方もいるためです。

仮に相手方の弁護士との交渉が必要となった場合、あなたが有利になる結果に導くためには、法律に関する知識が必要になります。このため、できるだけ早いうちに弁護士に相談して下さい。

事件発生からすぐに依頼することで、検察官が飲酒運転のドライバーの罪を立証するための証拠収集に協力できる可能性もあります。また、どのような罪に該当するのか明確に精査したうえで、民事上の責任を追及してもらえます。

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