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【配属研修備忘録⑮】 相続登記-2 登記手続の簡素化。 土地を共有する一部の人が分からなくても、 裁判所の決定など一定の条件下で用途変更や売却可能。 不動産登記法を改正し、 相続人が複数いても、そのうち1人が申し出れば簡易手続の制度化。 申告しなければ10万円以下の過料。

【配属研修備忘録⑭】 相続登記-1 相続時に遺族が登記手続きなどをせず、 所有者不明の土地の面積は日本全体の約2割。 そのため、 開発できずに景観を損ねたりする問題が発生。 2024年から土地や建物の相続を知った日から 3年以内に 登記するよう義務づける関連法成立した。

【配属研修備忘録⑬】 自筆証書遺言 夫が妻の為に遺言をした。 遺言書を信託銀行に預けた。 夫は死亡。 遺言書には押印がない。 遺言は無効に。 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(民法第968条第1項)

【配属研修備忘録⑯】 成年後見制度とは、 判断能力が不十分な方の暮らしと財産を守るため 財産管理や身上監護を行う制度です。 後見(保佐・補助)開始の審判の決定後は、 亡くなるまで、その方の人生を引き受ける覚悟が必要です。 私はこの仕事がしたくて、司法書士になりました。

【配属研修備忘録 最終回】 訴訟 司法書士が訴訟代理人になれるのは、 訴額140万円までの簡易裁判所での訴訟に限られます。 そのため、地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所での訴訟代理は、 弁護士に限られるのです。 ただし、裁判所書類作成権限がある為、本人訴訟の場合は可能です。

【配属研修備忘録⑰】 帰化 ⇒ 外国人が、日本人に。 1⃣ 住所条件 5年以上日本在住 2⃣ 能力条件 20歳以上,本国の法律でも成人 3⃣ 素行条件 素行善良 4⃣ 生計条件 生活困窮者不可 5⃣ 重国籍防止条件 国籍の喪失 6⃣ 憲法遵守条件 日本政府への攻撃行為不可