動産売買

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不動産の賃貸・旅館の宿泊・運輸は、動産先取特権の第1順位。(第330条) 質権と第330条の第1順位と同一の権利。(第334条) →動産売買の先取特権(第3順位)と質権が競合したら、質権が勝つ。

3か月前