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自由及び権利の保持義務 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない 検察庁法改正案 定年延長 黒川弘務検事長 東京高等検察庁 検察庁 安倍首相 日本国憲法 日本 20200513