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Trovatoreさんから、「研究機関や大学の構成員が盗用によって論文を発表すれば、研究不正行為として通報することができますが、国会事故調報告書での盗用ではそのような通報はできるのでしょうか」なるコメントあり。誰でもいかなる媒体でも可能ですが、主な対象は、学術論文・著書での盗用。

研究ノート 国会事故調(黒川 清委員長)の「事故調査報告書」は、「規制する立場とされる立場の「逆転関係」が起き、規制当局が電力事業者の「虜」になっていた」(2012年7月6日付朝刊)と指摘し、いっぽう、政府事故調(畑村洋太郎委員長)の「事故調査報告書」は、「原子力災害のように被害が大きいものは事故の発生確率が低くても対策を取る防災思想の転換が必要」(2012年7月24日付朝刊)と強調しましたが、両者とも私の研究成果の盗用で、以下、学術論文を基に、そのことを論証します

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