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交通事故解説動画への感想(25) 著しい交通の危険の不適切解説もあるが どちらかといえば往来妨害罪(刑法124条) 以下の理解が追い付かない 『新コンメンタール刑法第2版』P.230~231 本罪は具体的公共危険犯であるから、 現実に往来妨害の結果を発生させる必要はない。

1か月前

屋外吹き曝し公衆喫煙所を設置した責任者を往来妨害罪で逮捕しろ

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