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【百年ニュース】1921(大正10)4月6日(水) 枢密院が勲記への大正天皇の自筆署名の負担軽減を決定。従来は三等以上のところ二等以上に変更。勲記とは勲章とともに受賞者に授与する証書で国璽押印のほか,上位者には天皇が署名する。近年有勲者が増加し天皇への業務負荷が増大,宮内省が問題視していた。