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政府・与党は、安全審査で、10年前後、停止していた原発に対し、停止期間を考慮した運転期間(寿命延長)の方針ですが、停止に関係なく、腐食など、経過時間だけで決まる経年変化もあり、単純ではないが、支配的要因が、運転中、原子炉圧力容器の高速中性子による脆化のため、停止期間考慮は、妥当。

日本では、福島事故により、発電用軽水炉数は、半減し、再稼働に要する期間は、新規制基準適合安全審査により、10-20年にも及び、その間、停止。経産省は、停止期間を考慮した運転期間、すなわち、設計寿命(暦年40年) + 寿命延長20年 + 停止期間10-20年を意図。

(続き)原子力規制委員会委員長は、記者会見し、停止期間中でも経年変化(劣化)しているため、停止期間を考慮した運転期間、すなわち、特別措置での寿命延長には、否定的でした。