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育成就労制度が成立 〜労働力としての外国人材に向き合い、労働者としての人権を守る〜

6月14日、参議院本会議で改正出入国管理法が賛成多数で可決・成立しました。この法改正により、外国人労働者の技能実習制度が廃止され、新たに育成就労制度が導入されることとなります。新制度の目的は、労働力としての外国人材に向き合い、労働者としての人権を守ることです。

改正のポイント

・技能実習制度の廃止と育成就労制度の導入
技能実習制度は、日本で技術を習得し母国に持ち帰ることを目的としていましたが、実態としては日本の労働力不足を補う手段として利用されていました。このため、制度の目的と実態の乖離が指摘され、見直しが行われました。
・「特定技能」の水準までの育成
新制度では、外国人労働者を3年で専門の技能があると認められる「特定技能」の水準まで育成することを目指します。
・転籍の認可
一定の要件のもとで、同じ分野に限り別の企業などに移る転籍が認められるようになります。これにより、技能実習制度下で問題となっていた失踪の減少が期待されます。
・永住許可の取り消し要件
故意に納税を怠るなどの行為があった場合、永住許可が取り消されることが盛り込まれています。

今後は、高齢者介護のみならず、障害福祉サービス分野でも外国人労働者が増えることが見込まれます。外国人人材も取り合いの時代が来るかもしれません。制度改正では転籍が可能なるなど外国人労働者の立場に立った部分がある一方、転籍される企業側は痛手を負います。そもそも、日本が外国人労働者から選ばれる国になれるかどうか、私たちの努力や対応にかかっているかもしれません。

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