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6、介護保険制度を使うと、サービス利用の負担額はどのぐらいになる?

介護保険のしくみ


40歳以上になると、私たちは介護保険に加入します。
会社員の場合は毎月給料から保険料が引かれていると思います。私たちの払った保険料が介護保険財源の50%となり、残りの50%が公費(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)からの支出となっています。
40歳~64歳が第2号被保険者、65歳以上が第1号被保険者です。保険料は第1号第2号どちらの被保険者も支払っています。65歳以上の第1号被保険者は、年金から引かれます。
65歳になり第1号被保険者となった方全員に介護保険証が交付されます。
介護保険サービスを受けられるのは原則65歳以上です。ただし、40歳~64歳の方で老化が原因とされる特定疾病が原因で介護は必要だと認定された場合、介護サービスが利用できます。


要介護の認定基準について

要介護認定は、自宅に訪問し、介護の必要度を全国共通の調査票を用いて調査します。調査内容は項目の調査の結果、介護が必要な度合いを市町村で認定します。
介護を利用するご本人に聞くため、調査員を前にいつもより張り切ってしまうことはよくあるようです。
できるだけ本当の日常の様子を理解してもらえるよう、ご家族などが補足し、客観的な情報が伝わるようにするといいでしょう。

要介護区分は、介護保険サービスが受けられる要介護1~5(「要介護5」は介護度合いが一番高い)、介護保険介護予防サービスを受けられる要支援1,2の区分があります。
要介護、要支援に認定されなかった場合でも、生活機能の維持が難しい方や将来介護が必要な方のために介護予防・日常生活支援総合事業を受けられます。内容はデイサービスの利用や訪問による介護予防または家事支援などです。
要介護、要支援の認定にならなかった場合も、一人暮らしであることを把握してもらったり、健康体操など、介護予防のために通える場所の情報を提供してもらえるため、「地域包括支援センター」につながっておくことはプラスになると言えるでしょう。

介護保険サービスを利用した場合の費用


介護が始まったらどのくらい必要になるのだろうか……。費用については漠然と不安になる点だと思います。
介護保険では、介護費用はサービスを受ける本人が負担することを前提に設計されています。
介護保険サービスを利用した場合の自己負担割合は原則1割です。(本人が一定所得以上ある場合は2割、特に所得が高い方は3割負担になります)。サービス対象者本人の収入によって、利用料負担の割合が1割~3割と決められているのです。
まずは、利用する本人が支出できる範囲で介護保険サービスを利用すると考えましょう。

介護サービスの費用例です(令和5年度福島県郡山市の場合)

要介護状態区分(要支援1.2、要介護1.2.3.4.5)によって支給限度額が決められています。要介護度の数字が大きくなると支給限度額が上がります。

要支援1~2は利用の回数に関わらず定額(月額)、要介護認定者は、サービスの内容×使う回数。ただし介護度によって保険支給上限額(サービス費用が介護保険で賄われる額)が変わります。
(福島県郡山市の例)
要介護度1=50,320円 通所介護1回 5,670円 月 =限度内で9回利用可
1割負担の場合=月額,5103円+食事代別(利用回数) 
となります。

[介護保険サービスを受けたときの費用(福島県郡山市の例)
要介護 1 〜要介護 5の方]

□在宅サービス ※カッコ内は介護保険で1割負担の方の一回利用額です。
デイサービス(通所介護):5,670 円(567 円)~ 9,790 円(979 円)。
訪問介護:身体介護(20分以上30分未満) 2,500 円(250 円) 、生活援助(20分以上45分未満) 1,830 円(183 円) ※早朝・夜間は25%加算、深夜は50%加算されます。乗車 ・降車等介助(1 回) 990 円(99 円)

□施設入所 介護老人福祉施設 (要介護3~要介護5)
7,120 円(712 円)~ 8,470 円(847 円)※多床室の場合

なお、介護保険の通所サービスの食費や施設サービスを利用した場合、原則として食費や居住費、宿泊費(ショートステイ)は全額自己負担になります。

支給限度額を超えた場合

支給限度額を超えてサービスを受けることも可能ですが、超過した分は、全額自己負担になります。1カ月の自己負担額が一定金額を超えた場合は「高額介護サービス費」の支給があります(ご本人世帯の年収によって上限額が決められています)。


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