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4、介護をすることになったとき必要な考え方

初めは自分が何とかすると考えていませんか

親や大切な人に介護が必要になった時、本人の希望だからと、「最初は家族である自分だけでなんとかしよう」とか、「離れて暮らしているなら親を呼び寄せて自分が介護しよう」と考えてしまいやすいと思います。
平成24年時点の調査では、在宅で介護している人のうち、介護サービスを利用していない割合が3割弱になっていました。
介護サービスのことを知らないままになっていたのです。

自分だけでなんとかしようとすると、プロの視点を入れないままの対策になりやすいため、的確なケアにたどり着くのに時間がかかってしまいがちです。介護を受けるご本人の気持ちや希望、体調や、環境に適したサービスが受けられるよう、早い段階で介護のプロにつながり、支援体制をつくる必要があります。そのためにも「地域包括支援センター」への相談は欠かせないと言えます。

福祉用具を使うときも介護保険サービス利用を検討する

今までと同じように家で暮らすためにも、手すりをつけたいと考えたり、
手すりのあるベッドを使いたいと思ったり、お風呂用の椅子を使いたいとき、介護保険サービスには介護福祉用具のレンタルやポータブルトイレや入浴用具の販売、手すり工事など住宅改修費の支給があります。
レンタルのメリットは、ご本人の状態の変化によって、器具を交換したり、いらなくなった場合に返却できるところです。
また、ポータブルトイレや浴室の椅子などは介護保険を使って(1割~3割)で購入することができます。

[対象の用具は以下の通りです]

●車いす ●車いす付属品(クッション、電動補助装置など) ●特殊寝台
●特殊寝台付属品(サイドレール、マットなど) ●床ずれ防止用具(エアマットなど)
●体位変換器 ◎手すり(据え置き型など工事をともなわないもの)
◎スロープ(工事をともなわないもの) ◎歩行器 ◎歩行補助つえ
●認知症老人徘徊感知機器 ●移動用リフト(住宅の改修が不要なもの、つり具を除く)
●自動排泄処理装置(要介護 4・5 の方)
※要介護1、要支援1・2の方は、原則として◎の用具のみレンタルできます

【令和6年4月から、利用者の方の意思により、
●固定用スロープ ●歩行器(歩行車を除く) ●単点杖(松葉杖を除く) ●多点杖 については購入ができるようになりました】

[対象となる主な改修工事]

①手すりの取り付け ②段差の解消
③滑りの防止、移動の円滑化のための床材の変更
④引き戸などへの扉の取り替え
⑤洋式便器などへの便器の取り替えなどの小規模な改修

上限額20万円の1割~3割負担になります(通算20万円です)

[以下の買取になる用具は 価格の1割~3割負担で購入します]
●腰掛け便座  ●特殊尿器 ●入浴補助用具 ●簡易浴槽 ●移動用リフトのつり具 ●排泄予測支援機器


慌てて自分たちだけで用意せず、用具が必要になった時には「地域包括支援センター」に相談してみるとよいでしょう。



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