「性別変更時の手術要件違憲」判決文の読解に挑戦する~第1回
【はじめに】
本稿は令和5年10月25日付の最高裁判決(性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件)、いわゆる―性別変更時の手術要件違憲判決―の判決文全文を読解するための参考資料として作成しました。
一般的に裁判の判決文に目を通す機会は乏しいように思いますが、本件に関しては国民的関心が高いため、判決文を自分の目で見て、しっかりと自分の頭で考えを練ることが大切だと思います。判決に賛同するにせよ反対するにせよ、ぜひ判決文原文に挑戦してみてください。
分量が長大になることが予想され、分割作成・分割投稿を予定しています。本稿は第1回として、判決文の要約理解を目標とします。
なお判決文自体は以下のリンク先から無料閲覧が可能です。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/092446_hanrei.pdf
【本論】
2023年10月25日、最高裁大法廷は、性同一性障害特例法(以下特例法)の3条1項4号規定を憲法違反と判断しました。
まず原告の主訴内容を確認します。
特例法の第3条4号と5号は憲法13条、14条1項に違反するため無効。
しかしこれだけを見ても原告が何を訴えているのかはわかりません。
次に特例法の理解を深めます。2004年7月16日に施行された特例法の制定趣旨は以下の通りでした。当時の法務大臣・南野知惠子氏の国会内の発言を引用します。
要約すると、特例法の趣旨は以下の通りになります。
性同一性障害は精神疾患(当時)。
性別適合手術は医学的かつ法的に適正な治療として既に容認済。
家庭裁判所による名前の変更も既に容認済。
しかし戸籍上の性別変更はほとんどが不許可。
治療方針や制度変更が認められている一方、戸籍上の性別変更が伴わないことは不整合。治療の効果向上と社会的な不利益の解消の観点から法的な対応が必要。
次に特例法の内容を確認します。特例法の対象となる個人は以下の条件を満たす必要があります。
ややこしいですが、図示するとこうなります。「定義を満たす→①~⑤の審判条件を具備する」という流れを理解してください。
最後に判決の要約になります。特例法が定める審判条件のうち、「4号:生殖腺の欠如または永続的な機能欠如」が違憲と判断されました。
「5号:他の性別に近似する外観具備」については、判断を控え、高裁に差し戻しされました。
補足として、憲法13条、14条1項の内容を確認します。
本稿の要点をまとめると以下の通り。今回の判決で何が争われたのか、どの点について結論が出たのか、どの点について結論が保留されたのかを理解することがポイントになると思います。
次回は判決文の構成について補足資料を作成する予定です。(了)
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