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自転車事故を減らすには?

今回は「1ミリ革命」という新番組に1ミリーガーとして、出演させていただいたことから自転車について取り上げたいと思います!

NHK総合 2021年9月23日(木・祝)夜7:30~放送となっているのでぜひ、見ていただければ嬉しいです(^^)/ 

自転車の走り方

自転車は軽車両の分類となるため、原則車道の左側を走ることが必要です。

1.原則は車道を通行(通行する際は自動車と同じく左側通行)
2.車道に「自転車レーン(普通自転車専用通行帯)」がある場合は自転車レーンを通行
3.「自転車道」がある場合は自転車道を通行

自転車が走る位置

「自転車が歩道を通行すること」に関しては、原則としては禁じられていますが、運転者が子どもや高齢者であるなど、一定の条件を満たせば、歩道を通行することが可能です。
 自転車が通行できる区分を守らなかった場合は、道路交通法の「通行区分違反」にあたります。通行区分違反の罰則は「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」となっています。

 標識や路面標示などについても「自転車を除く」という補助標識がない限りは原則守る必要があります。

歩道を通行できる条件

以下のような場合は歩道を通行することができるとされています。

1.歩道に自転車の「歩道通行可」の標識がある場合
2.運転者が13歳未満、もしくは70歳以上の場合
3.運転者が安全に車道を通行できない程度の 身体の障害を有する場合
4.安全のためにやむを得ない場合

自転車通行可

1.は自転車及び歩行者専用(通称:自歩道)の標識が歩道に設置されている場合は通行することができます。歩道は走る向きが規定されていないのでどちら向きに走ることもできます。

4.の「安全のためにやむを得ない場合」については法律上の規定はありませんが、「交通の方法に関する教則」などでは以下のような例が客観的に認められればよいとされています。

・車道が狭く車の横を通行するのが困難な場合
・自動車の交通量が著しく多い場合
・車道に路上駐車車両があり、車道が狭くなっている場合
・道路工事で車道の左側通行が困難な場合
・あおり運転や幅寄せなどの危険運転をする車がある場合

 路上駐停車が多い道路を通行するときなどはどうしても歩道を走ってしまいますよね…ただし、気を付けなければいけないことは車道から歩道に上がる際に対向から自転車や歩行者が来ていないか十分に確認をする必要があります。(私は車道から歩道に上がる際に電柱に隠れて対向の自転車に気づかずぶつかってしまいました…)

自転車事故

一時停止をどうしたら守るようになるか

 番組では自転車事故を減らすために、自転車の一時停止をどのようにしたら守ってもらえるか芸人さんや子供たちが様々なアイデアを出したものを実際に実験してみるという内容です。詳しい内容はぜひ、番組を見ていただきたいのですが私がコメントした内容について少し触れたいと思います。

自転車一時停止

子供たちのアイデアでカウント調査をする際に「次はあなたが一時停止をする〇〇人目の方です」という電光掲示板を交差点の手前に設置して、数をカウントするということをしていました。

私がこのアイデアのすごいと思ったことは2点あります。
・あなたをカウントしていますということをオープンにすることで 抑止効      果を発揮していること
・違反した人を数えるのではなく、規制を守っている人を数えるということ

 どうしても仕事では規制を違反している人、望ましくない行動をしている人などネガティブな行動をカウントすることが多くなっています。
 客観的な数値を測定するということが交通量調査の大きな役割ではありますがポジティブな視点から調査を実施し、カウントしていることを公開するという方法によって、交通量調査の新たな役割を気づかせてもらいました。

本番でコメントをしたのですが緊張してしまい、うまく話せませんでしたが私の発言が少し採用されたようなのでご覧いただければと思います!

自転車の通行空間の改善

 きちんとルールを守ることは大前提ですが自転車の走りやすい環境を作っていくことも大切です。

 国も自転車の通行空間の改善については力を入れており、平成31 年の道路法改正により、自転車通行帯の規定が追加されたことや、道路の設計に必須の教科書である「道路構造令の解説と運用」が令和3年3月に改訂された際には「自転車通行帯」の考え方が追加されました。

 今後、自転車が走る空間はさらに重要視されていくようになりますが限られた道路空間をどのように使い、安全性を確保していくか引き続き、考えていきたいと思います。

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