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大学院MBAの補助金と税控除

 大学院MBAに通学するためには、一般的に自己資金が必要である。一般的にとは企業が派遣する場合があるからであり、企業派遣により通学できる人は数少ない幸運な方だと思う。近年はMBAなど各位取得後に退職する従業員を警戒して、留学や補助制度を持たない悲しい企業が多い。私の勤めている会社もその1つである。私の話はこの程度にとどめ、私が志望した3大学の学費を一覧表にしている。

大学院MBAの納付金額合計
国立大学であればどこの大学院に行かれでも約160万円必要であり、私立の場合約330万円と約2倍の金額差になる。

MBA受験生は、全員が社会人でありこの金額は大きいが行かない理由になる事はないはずである。しかし国の補助金や税制度によって返金されることから期初は出金が発生するが期末には回収できる。私が検討している2つの返金制度を紹介する。

専門実践教育訓練給付金

厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講し終了した人にその費用の一部を支給する制度である。
MBAの場合、下図の専門職大学院の課程に該当する。(下記リンク先を参照ください。)

PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)

ご自身の大学が該当しているのかを調査したい場合は、下記リンク先から検索してみてください。
講座・スクールを探す | 教育訓練制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 (mhlw.go.jp)

給付までの手続きを確認しておきます。
以下の図のように受給資格を取得する必要があります。

この資格を得るためには、事前に2つの作業が必要です。
1つ目は、ジョブカードの作成です。下記リンクからジョブカードを作成しておきましょう
ログイン | マイジョブ・カード (mhlw.go.jp)
2つ目は、最寄りのハローワークに電話、もしくはWebなどで問合せし「専門実践教育訓練を受給するためキャリアコンサルティングの予約をしたい」とお伝えください。
 注意すべきは、スケジュールです。受給申請は、大学院の入学日から1か月前までを原則としていることから、1校でも入学する可能性が出たタイミングで予約を取られることをお勧めします。直前は同様の受給申請者が多くキャリアコンサルティングの方の予定が取れなく申請が間に合わない事例があるようです。
 どうしても間に合わないことや大学院が申請後に変更になる場合などハローワークに相談してみてください。私の場合は、担当者の方は申請日の日程緩和や大学名変更手続きは期日から1か月程度であれば対応可能であるとのことでした。

上記は、MBA受講生であれば大学院側も紹介してくれることから周知されていますが、2つ目は知っている方が限られている制度です。

特定支出控除

特定支出控除とは、給与所得者が自分自身の職務能力を向上させるために支出する特定の費用に対して、その年の特定支出の額の合計が給与所得控除額の2分の1を超える場合、超えた部分を給与所得から差し引いて納税額を減らすことができるという特例のことです。

給与所得者の場合、「給与所得控除額×1/2を超える分」を「特定支出控除」として、申告することができます。

例えば、年収700万円の事例で、一般的な控除である社会保険料と基礎控除を加味し、大学の学費が年間60万円発生したの人の場合で考えてみます。

年収700万円の場合、給与所得控除額×1/2は、計算式収入金額×20%+44万円×1/2により、95万円となります。

簡易的な表にしてみます。控除される金額のイメージが伝わればと思います。この金額からも申請する労力よりも金額が大きい場合は是非検討してみてください。

特定支出控除額 (137万円 - 95万円 = 42万円)
所得税率20%, 住民税率10%
節税額は 12万6000円

表にあるように1.交通費、2.図書費、3.衣服費、4.交際費など大学院に通学するために必要な経費を計上することができます。確定申告のために領収書を残しておきましょう。ただし上限金額が設定されており合計で65万円を超えた場合は申告対象から除外されます。

この申請には、会社から書類を入手する必要があります。会社に問合せし書類作成を依頼してください。

念のため、国税庁のWebページを掲載しておきます。
No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁 (nta.go.jp)

確定拠出手続きで実際に申請!

確定申告はスマホにてやりました。申請時のスクリーンショットをつけながら解説していきますので、是非皆さんも申請して税控除を受けてください。

国税庁の案内ページを貼り付けておきます。私は、スマホやPCで申請をしていますので紙提出をされたい場合はお住いの区域にある税務署へ訪問すれば丁寧に教えてくれるかと思います。

申請前に必要な書類の準備

  • 給与所得者の特定支出控除に関する証明書

  • 特定支出に関する明細書(3ページ)


証明書を会社から入手

制度の適用を受けるために会社から署名と社印が必要です。会社によっては経験のない場合もあり、会社に不利益が被るのではないかと懸念を持たれる可能性もありますが、会社に対する損失は一切ありません。この点を十分理解いただけるように説明をする必要があるかもしれません。

申請書は上の部分は本人が記入し、下の部分を給与支払者(勤務先)が記入します。事前に名前、住所、資格の名称、補填されている場合は金額を明記します。

私が申請した書類を添付します。個人情報部分は削除させていただいています。記載イメージが伝わればありがたいです。

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