商品パッケージの表現の話
以前勤務していた、とある日用品メーカーの会社で商品の開発を担当させていただいておりまして、今回はその業務の1つであるパッケージのおはなしです。
商品のパッケージに載せる文章やキャッチコピー、じつは景品表示法など色々法律で縛られていたりして厳しいんですよね。
たとえば、この商品を使えば肌がきれいになります。なんて表現は、薬機法で縛られており、お肌への効果、身体への効果をイメージさせるような文言は医薬品類にしか使えなかったりするのです。なので、非常に遠回しな表現で体によいことをイメージさせる工夫、というか、裏技が使われるんです。たとえば、入浴剤なんかは、睡眠効果がありそうなもんですが、決して睡眠薬ではないので「この入浴剤を使うと眠りやすくなります」なんて表現はNGなわけです。
たとえば、少しお高めの入浴剤であるBARTHさんも、睡眠効果を表現したいけど直接はできないので、すんごーく睡眠効果がありそうな表現を追求されており、もはや芸術的なんです。
BARTHさんのWEBサイトのキャッチコピーである
”睡眠は入浴から始まる”
なんて、めっちゃ洗練されすぎてませんか!
あくまで入浴そのものの一般的な効果を謳いつつ、まるでBARTHそのものが睡眠に特化したようなイメージを連想させるんです。
回し者感がすごくてすみません(笑)
あとは、
この商品は、以前の商品の〇〇倍の効果が!
なんて表現もめちゃくちゃ厳しく取り締まられます(笑)
どういう実験をして、どれくらい安定的に性能が向上しているのか、を論理的にデータ収集する必要がありますし、競合のメーカーから訴えられた際にはすぐにそのデータを開示しないといけなかったり。。。
というわけで、実は日本の商品のパッケージ表現は誇大広告で消費者が被害にあわないよう厳しく取り締まられているのが実情なんです。(メーカーによってはコンプライアンスギリギリを攻めているのでなんともですが。。。)
そんな感じで、今回もどうでもいい話でございました。
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