見出し画像

健康診断事後措置 医師の意見を聞いて適切な措置を行っていますか?

 事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。「健康診断は毎年実施しているけれど、その後は何もやっていない」「何をすればいいかわからない」という会社は多いのではないでしょうか?ここでは、健康診断事後措置をどうするかに関する資料を集めています。ご活用ください。

労働安全衛生法第66条

労働安全衛生法(健康診断)
第6 6 条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない 。
2  事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、 厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健 康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従 事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様と する。
3  事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4  都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認める ときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところに より、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示する ことができる。
5  労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければ ならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断 を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なう これらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明 する書面を事業者に提出したときは、この限りでない 。

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第6 6 条の4 事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の
項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、 当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

(健康診断実施後の措置)
第66条の5  事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、 その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所 の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講 ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師 又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等 設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年 法律第九十号)第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう 。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

健康診断実施後の措置について

労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について_ページ_1

労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について_ページ_2

出所:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/100331-1a.pdf

健康診断個人票を作成していますか

 健康診断個人票とは、 雇入れ時の健康診断、特殊健康診断も含む定期健康診断など、会社が労働安全衛生法に基づき実施した健康診断結果を個人ごとに記録した書面で、事業者が作成します。 

 健診機関の様式が様式第5号の様式になっていればそのまま個人票として使えます。 「医師の意見」欄は「医師に対し当該意見を記載させ、これ を確認すること」(H8.9通達)としています。 個人票の作成様式は様式第5号にある項目が記載されていれば形式は問いませ ん。


H23.3厚生労働省発出「健康診断個人票の様式の任意性 の周知について」によると、 「健康診断個人票の様式については、安衛則第 100 条にお いて、必要な事項の最小限度を記載すべきことを定めるものであり、異なる様式を用いることを妨げるものではない」

 健診機関から一覧表形式で結果が報告されている場合、様式第5号にある項目が記載されていれば認められます。 「医師の意見」欄が無い場合は、事業所で追記が必要です。 労働安全衛生法で健診の都度、健診結果に基づき就業の可否判断を仰ぐことが事業者の法定義務として求められています。これを「医師の意見聴取」といいます。医師は就業可否 の判定結果を健康診断個人票の「医師の意見」欄に記載し、署名又は押印することになっています。事業者は医師の意見を参考に必要な措置を実施しなければなりません。 

健康診断個人票の保存期間は、5年間です(安衛則第51条)

厚生労働省 労働安全衛生規則関係様式https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index_00001.html

「医師の診断」と「医師の意見」とは

 労働基準監督署の調査で、「医師への意見聴取がされていない」と指摘される場合があります。

「医師の診断」とは、健康診断を実施した医師が判定します。健康診断の結果表に記載されているのは、診断した医師の名前です。

「医師の意見」とは、健康診断を実施した医師ではなく、一般に産業医を選任している事業所は産業医が実施します(50人以上の事業場)。50人未満の産業医を選任していない事業場は、健康診断を実施した医師以外に依頼し、実施します。地域産業保健センターに登録している産業医に依頼すれば無料ですが、それ以外は有料です。

診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針

 「医師の意見」とは、医師による就業上の措置に関する意見で、健診の都度、事業者は医師の意見を聴取する法的義務があります。50人未満の事業場で産業医を選任されていない場合は、社会保険労務士法人ハーネスで、提携している会社がありますのでご相談ください。
「医師の意見」について、「診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成8年)」で、「就業区分(通常勤務可・就業制限・制限内容・要休業など)」や「作業管理・作業環境管理」などについて、意見を述べるとされています。

就業制限の例  残業(〇時間以上/日)禁止、交代勤務禁止、出張業務禁 止、深夜業務禁止、高熱作業禁止、高所作業禁止、単独作業禁止、重筋作業制限・禁止、 ○○取扱い制限

(参考)奈良労働局 健康診断ハンドブック

https://naras.johas.go.jp/wp-content/uploads/2019/11/Health-checkup-handbook2019.pdf

社会保険労務士法人ハーネスの健康診断管理支援

 社会保険労務士法人ハーネスでは、併設の一般社団法人未来のワークデザイン研究所において、以下の健康診断管理支援を行っています。

1.健康診断再検査受診勧奨支援
2.ストレスチェック実施支援
3.ストレスチェック実施後職場改善研修
4.メンタルヘルス防止研修
5.ハラスメント防止研修
6.キャリアデザイン研修
7.メンター制度導入研修
8. ハラスメント外部相談窓口受託
9.心とからだの外部相談窓口受託
10.外部メンター制度受託

 社会保険労務士法人ハーネスで、関連規程の整備、助成金申請もお手伝いできます。
 社会保険労務士法人ハーネスは、労務管理の国家資格である社会保険労務士、産業保健師、公認心理士のコンサルタント集団です。労務管理、健康管理など多方面からアプローチをし、貴社に寄り添い、生産性向上につながる仕組みを支援いたします。


お問い合わせはこちらです。

www.sr-numata.com/cp-bin/captmail/captmail.cgi
〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町8番26号 
      天王寺センターハイツ1305号
℡:06-4392-7683  fax:06-4392-7684
http://sr-numata.com
http://sr-stress.com
https://www.miraiwork-d.com/

▽安心!信頼!パワハラ防止専門家
https://www.pawahara-no.com/
▽ハラスメント防止研修コース(2020年パワハラ防止法対応)
https://share-wis.com/courses/harassment
▽女性活躍推進!あなたの会社はどう変わる?
https://87gpl.crayonsite.net/p/3/
▽ルール明確化で不正防ぐ!
https://www.rodo.co.jp/column/30984/

全国対応可能です。