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企業向け「22年4月の男性育休義務化までに企業がやるべきこと」と取得者向け「パパ&ママで考える取得時期・家事分担等」セミナー開催(10月13日)

2021年9月30日、22年育児介護休業法についての省令・指針が告示され、改正ポイントを記載したわかりやすいリーフレットも公表されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf

それに合わせて、10月13日(水)11:00~11:50 経営者・人事ご担当者様向け 「22年4月の男性育休義務化までに企業がやるべきこと」と12:00~13:00「パパ&ママで考える取得時期・家事分担等」セミナーをオンライン無料開催いたします。

改正育児介護休業法ポイント_ページ_1

改正育児介護休業法ポイント_ページ_2

改正育児介護休業法ポイント_ページ_3

リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

1.育児休業を取得しやすい雇用環境整備
  

 育児休業と出生時育休(産後パパ育休)の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は雇用環境の整備として以下のいずれかの措置を講じる義務があります。

①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
 複数の措置を講じることが望ましいです。産後パパ育休への対応は10月1日から必要です。


2.妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務化 

 本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行う必要があります。
[周知事項]
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
[個別周知 ・意向確認の方法(以下のいずれか)]
①面談
②書面交付
③FAX
④電子メール等

10月13日(水)改正法及び男性育休取得促進セミナー開催

社労士と助産師が男性育休取得促進のために「個人」と「組織」を支援

私たちは、働く個人と組織の活性化の同時実現を支援する社労士・助産師、公認心理士、キャリアコンサルタント等の専門家集団です。一人ひとりが大切にされ、「働く喜び」を感じられる働き方ができる仕組みづくりを提案しています。


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