【“適応障害”で休職~休息編~②】人事面談(休職開始日・休職可能期間・傷病手当金)
◇発症〜完治まで◇
2015年4月 新卒入社&激務プロジェクトに配属
2016年5月 適応障害の診断&休職
↑イマココ
2016年8月 退職
2016年9月 転職
2016年12月頃 心療内科の通院から卒業
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こんにちは、はりねずみです。
いつも読んでいただき、ありがとうございます!
会社との話し合いは休職の際に気になる方が多いかなと思うので、切り分けて記載していきます。
※休職の細かな規定は企業の就業規則によって異なります。ご自身の所属企業の就業規則をご参照ください。あくまで私の場合を記載していきます。※
人事との面談 休職開始日と休職可能期間について
前回記載の通り、診断が下った当日に日時・時間を約束して、その日に面談を実施しました。筆記用具・印鑑・診断書(原本じゃなくコピーだったかな?)など持ち物の指定もされていたのでそれをもっていきました。
”休職に入る前に5日程度は欠勤の期間を設ける必要がある”ということで人事の方は、カレンダーを用いて「ここからここまでは有給にして、ここから欠勤扱いにして・・・、ここから休職に入るのはどうだろう」と提案してくれました。
既にこの時欠勤してから2週間ほど経っていたことから、逆算して期間を考えてきてくださっていたのです。有給は復職した時に0だと心もとないので数日は残した状態にする案でした。私は、その案に同意しました。
また、就業規則をもとにいつまで休職が可能かも説明を受けました。私の所属していた企業の場合、勤めて10年以上か以下かで休職期間が異なっており、10年以下の社員の休職可能期間は、たった3か月でした。
その会社は”社員を大切に”ということを掲げている会社だったので、「え、短くない??」と非常に驚いたことを覚えています。他の企業がどうか、数社比較検討したことないので何とも言えないのですが、こういう制度の背景に本性が隠れているのかもしれない。。就業規則をよく見ておくって大事だな、と思いました。
人事との面談 傷病手当金について
続いて、”傷病手当金”について説明を受けました。
傷病手当金とは、健康保険組合から出る休職者へ支払われるお金のことで、休職中に休職前の給与の2/3、おおよそ6割が支給されます。恥ずかしながら、まだ若かったこともあり休職中のお金のことについて無知だったので減りはするけれど支給があることに有難いなと感じました。
(そもそも元の給与が低すぎたこともあり、この後お金には苦労するのですがそれはまた後日・・・)
そして、会社に提出する休職の申請書と傷病手当金の申請書の必要箇所にサインや捺印をして面談は終了しました。
この後、心療内科へ受診するまでの1か月、”とにかく休む”時間を過ごします。
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◎本日のつぶやき◎
休職を経験したことで、「就業規則をよく読む」「お金を貯金する」ことを大切にするようになりました。就業規則では、企業が会社に対して制度としてどれだけ思いやった体制をとっているかが見て取れますし、お金はいざというときの自分の安心材料になります。
勤められていらっしゃる方で、ご自身の所属の企業の就業規則をチラ見しかしたことない方がいらっしゃったら、これを機に是非しっかり見てみてくださいね!
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*心療内科は怖いところじゃない*
*心がおかしいと感じたら受診してみてください*
もし質問などあれば、体験談でまだ記載のない
先のことでも大丈夫なので
コメントなどでぜひ聞いてくださいね。
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