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衛生・公衆衛生学〜感染症とその対策〜

こんにちは。

本日も記事をご覧いただきありがとうございます。

先日の政府の発表で、やはり緊急事態宣言の延長が発表されましたね

3月7日までなので、あと1ヶ月もある、、

思い返せば、昨年から学校に進学したもののしっかりと学校に通ってたのは半分くらいだったのでは、、m(_ _)m

学校に行けていないのに高い施設費や実習費などを支払っていますが
これは本当に払わないといけないの〜、減額制度とか無いの〜
なんてブーブー言いながらも、一応しっかりと支払っています
医療系の学費は本当に高いですね( ; ; )
しっかり返済できるように、知識・技術を身につけていかなければ!
と思うばかりですd( ̄  ̄)


また、自粛期間が長いことによって自分の時間も必然的に増えました。
その中で日々、自分の目標や自分の価値について考えることが多くなりました。

・自分の本当にやりたいと思う仕事は何なのか
・今の仕事や、今後、自分がなりたいと思う仕事に就くためには
・その置かれた環境で満足されるサービスを提供できるためには
・そこで、自分のステージに見合った報酬がもらえるためには

なんてことを考えては色々と試行錯誤しています

学校卒業後に在りたいと思える自分になるために何が必要か
おそらくこれが正解だ!
なんてはっきりとしたものはないんだと思いますが、こんな事を日々考えていると将来の選択肢が広がっていくな〜なんて思ってワクワクすることが多いです笑

今の世の中、気分が落ちてしまうことが多いですが、そんな時だからこそしっかりと自分と向き合って将来を見据えて行動していけるように頑張ろうと思います!


さて、今回は公衆衛生学の、「感染症とその対策」についてまとめていきたいと思います。

現在の新型コロナウイルスの流行もあるので、感染症については医療従事者としてしっかり理解しておかないといけませんね!


1)感染症の意義と種類

・感染
病原体となる微生物(原虫、真菌、スピロヘータ、細菌、リケッチア、クラミジア、ウイルス)が宿主となる生物に侵入・定着し、臓器や組織の中で増殖すること
・感染症(顕性感染)
感染のために宿主が何らかの症状を呈する状態
・不顕性感染
感染は成立しているが、明らかな症状を呈さない状態
※伝染性感染症
→感染症のうち、宿主から宿主へ(直接または間接的に)伝播するもの
※非伝染性感染症(破傷風や敗血症など)
→感染症のうち、宿主から宿主へ伝播しないもの
※汚染
→病原体が体の外表面や衣服、水、植物、などに付着・混合しているもの

2)感染症の分類

a.病原微生物の種類(上から大きい順)
①真菌
②原虫
③スピロヘータ
④細菌
⑤リケッチア
⑥クラミジア
⑦ウイルス

b.国内法規による分類

1〜5類感染症
感染症類型を、1〜5類に分類したもの
新型インフルエンザ等感染症について・新型インフルエンザ;
新たに人から人に伝染する能力を有することになったウイルスを病原体とするインフルエンザで、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあるもの。
・再興型インフルエンザ;
かつて世界的規模で流行したインフルエンザで、その後流行することがなかったものが再興したもの。
指定感染症について(新型コロナウイルスはこの分類)
・1〜3類および新型インフルエンザ等感染症を除く既知の感染症で、1~3類に準じた対応の必要性が生じた感染症
新感染症について
人から人へに感染すると認められる疾患で、既知の感染症と症状などが明らかに異なり、その感染力および罹患した場合の重篤度から判断した危険性が極めて高い感染症。

c.感染経路による分類

・水平感染
①接触感染
②飛沫感染
③空気感染
④媒介物感染
⑤媒介動物感染
・垂直感染(母子感染)
①経胎盤感染(胎内感染)
②経産道感染
③経母乳感染

★感染症発生の3大条件(感染症予防対策の3本柱)
①感染源(感染体)
病原体が存在し、これが増殖する場である感染源(患者、保菌者、感染動物など)
②感染経路
病原体が感染源から新たな宿主に侵入するまでの経路
③宿主の感受性
その病原体に対して感受性のある個体が存在すること。例えば抗体を備えた個体は感受性が低い

これらの3大条件のうち、1つ以上の対策が進めば、その感染症の流行は収束の方向に向かい雨と言われている。
※新型コロナウイルスに対しては、②感染経路に対する政策を中心に行なっている。

3)感染症予防の原則

感染源対策
健康集団に病原体が侵入するのを阻止したり、感染源や病原巣に存在する病原体そのものを死滅させることができなければ感染や流行は起こらない。これらの感染源や病原巣を早期に発見し適切な対応を取らなければならない。
例えば、診断時の届出隔離、交通遮断、就業・登校の禁止、保菌者検索、患者・保菌者の治療、患者・保菌者の排泄物や汚染物の消毒など

a.医師の届出と患者の治療
感染源となる患者の早期発見と治療を目的とし
感染症法では1〜5類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症についての医師の届出義務(最寄りの保健所経由で都道府県知事へ)と入院、治療などの対応が定められている。

b.検疫法
目的;国内の常在しない感染症の病原体が、船舶・航空機を介して国内に侵入することを阻止する。
・検疫感染症(14疾患)

・入港禁止
外国から来航した船舶・航空機の機長は検疫済証の交付を受けた後でなければ国内に入港させてはならない
・隔離
検疫感染症の患者に対し、医療機関に入院を委託して隔離をおこなう

感染経路対策
病原体が感受性者(人)へ侵入する感染経路に対する対策である。病原体を死滅させることができなくても伝播様式を知り、感染経路が遮断できれば2次感染や流行を阻止できる。
病原体が直接届く場合をa.直接感染といい、食物などを介して届く場合をb.間接感染という。

a.直接感染
直接感染は、性病などのように直接感染源に接触することによって感染する場合である。狂犬病、鼠咬症などの病獣の咬傷から感染する場合や、破傷風、ガス壊疽など土壌からの病原体が皮膚の傷から侵入する場合もある
例)飛沫感染、接触感染、胎盤感染、産道感染、母乳感染など

b.間接感染
間接感染は、様々な感染の伝播様式がある。飛沫核による感染や塵埃感染、介達感染、水による感染、食物による感染、昆虫による感染などがある


4)免疫

免疫とは
免疫とは、人体にとっての異物を、「非自己」と判定して排除するためのシステムである

a.免疫の分類

①先天免疫(先天抵抗力)
人が生まれながらに持っている免疫のこと
②後天免疫・能動免疫
病原体の感染やワクチン接種(人工免疫)によって、個体が自らの能力で獲得した免疫のこと。
免疫を獲得した個体は、その病原体が再侵入するとそれを識別し、免疫生産細胞が直ちに抗体を作り出す機構を備えている。
一般に長続きする免疫である。

・受動免疫
個体が自らの力で免疫を得るのではなく、胎児が胎盤を通して、あるいは乳児が母乳を通して母体から免疫を得る場合や、速攻的な免疫作用を期待してその抗体を直接注射して免疫を獲得させるもの。
一般に即効性には優れるが免疫力は速やかになくなる。


b.免疫作用

抗体;主にB細胞から分化した形質細胞によって賛成されるタンパク質で、免疫作用を持つため免疫グロブリン(γ-グロブリン)とも呼ばれる

c.予防接種

予防接種とは、人工的に生体に抗原(ワクチン)を投与して感染を免疫学的に防ぐこと

①生ワクチン
毒力を弱めた弱毒性病原体を利用する
主な疾患)麻疹、風疹、結核、水痘、黄熱、ロタウイルス
②死滅ワクチン(不活化ワクチン)
病原体を死滅させてその病原体を利用する
主な疾患)急性灰白髄炎(ポリオ)、日本脳炎、コレラ、狂犬病、A型肝炎、インフルエンザ
③トキソイドワクチン
病原体の産生する毒素を弱毒化したワクチンを利用する
主な疾患)ジフテリア、破傷風


以上、今回は公衆衛生学の、「感染症とその対策」についてまとめました。

感染症についての知識や予防については、日々新しく更新されていくので常にアンテナを貼って情報を得ていかないといけませんね。

また、間違っている点や、気になる点があれば気軽にコメントしてください。

本日もご覧いただきありがとうございました。

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