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過去10回分40問!気象予報士試験「気象業務法・法規について」の過去問

hareno@気象予報士×ブロガー

晴野はれののnoteへようこそ!
気象予報士×ブロガーの晴野はれのです。

このnoteでは、気象予報士試験の学科・一般知識に毎回4問出題される「気象業務法・法規について」の過去問をまとめています。
(第48回から第57回までに出題された合計40問)

元々は「業務法・法規」を千本ノックしたい私が自分のために作った勉強ノートですが、内容は新しくしてますので情報の鮮度は悪くないです。

では出題頻度の高い内容順にいきますよ〜


予報業務の許可についての過去問

予報業務の許可に関する過去問は「業務法・法規」のなかで頻度No. 1です。
反射神経で答えられるようになろう!

では新しい問題から・・・


①【第57回試験・問12】

問題
気象の予報業務の許可を受けている事業者が行わなければならない行為について述べた次の文(a)~(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを、下記の①~⑤の中から1つ選べ。

(a)現象の予想の方法を変更したときには、遅滞なくその旨を記載した報告書を気象庁長官に提出し、認可を申請しなければならない。

(b)許可を受けた区域とは別の区域を対象に予報業務を行おうとする場合は、変更しようとする30日前までに気象庁長官に届け出なければならない。

(c)気象庁の警報事項を受ける方法に変更が生じたときは、その旨を記載した報告書を気象庁長官に提出しなければならない。

(d)許可を受けて実施している予報業務の一部を休止しようとする場合は、休止しようとする30日前までに気象庁長官に届け出なければならない。

答え:⑤ (a)誤, (b)誤, (c)正, (d)誤

解説
(a)現象の予想の方法を変更
現象の予想の方法を変更したときは、遅滞なくその旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければなりません。
だから(a)の「現象の予想の方法を変更したときには、遅滞なくその旨を記載した報告書を気象庁長官に提出し認可を申請しなければならない。」は誤り!

「認可を申請しなければならない」が余計ですね。

業務法施行規則第八章 雑則(報告)第五十条

(b)予報区域の変更
予報区域の変更の場合、改めて気象庁長官の認可を受けなければならないので、認可の申請が必要です。
だから(b)の「許可を受けた区域とは別の区域を対象に予報業務を行おうとする場合は、変更しようとする30日前までに気象庁長官に届け出なければならない。」は誤り!

予報の対象区域を変更する場合は、 改めて気象庁長官の認可を受けなければなりません。

法第三章(変更認可)第十九条

(c)警報事項の受け取り方法を変更
警報事項の受け取り方法を変更する場合、遅滞なくその旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければなりません
だから(c)の「気象庁の警報事項を受ける方法に変更が生じたときは、その旨を記載した報告書を気象庁長官に提出しなければならない。」は正しい!

変更前と変更後の比較資料の提出や承認などは必要なし。
 改めての「予報業務の許可」を申請する必要はありません。

業務法施行規則第八章 雑則(報告)第五十条

(d)予報業務の一部を休止
予報業務の一部を休止する場合、予報業務休止(廃止)届出書を長官に提出しなければなりません。

30日前という条件はないので、(d)の「許可を受けて実施している予報業務の一部を休止しようとする場合は、休止しようとする30日前までに気象庁長官に届け出なければならない。」は誤り!

法第三章(予報業務の休廃止)第二十二条 


②【第55回試験・問12】

問題
予報業務の許可を受けるために気象庁⻑官に提出する予報業務許可申請書もしくは それに添付する書類に記載が必要な事項 (a)〜(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを,下記の1〜5の中から 1 つ選べ。

(a) 収集しようとする予報資料の内容及びその収集方法

(b) 現象の予想の方法及び適中率

(c) 発表する予報を利用者に配信する施設の概要

(d) 気象予報士の氏名及び生年月日

答え:③ (a)正, (b)誤, (c)誤, (d)誤

解説
(a)添付書類「予報業務計画書」

気象業務法施行規則第10条の「予報業務の許可の申請」に、「前項の申請書には、次に掲げる書類(地震動、火山現象及び津波の予報の業務に係る申請にあつては、第二号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。」とあります。

その添付書類の「事業所ごとの次に掲げる事項に関する予報業務計画書」の内容は次のイ〜ホ。(予報業務許可申請等の手引きより)

  •  予報業務を行おうとする事業所の名称及び所在地

  •  予報事項及び発表の時刻

  •  収集しようとする予報資料の内容及びその方法

  •  現象の予想の方法

  •  気象庁の警報事項を受ける方法

だから(a)の「 収集しようとする予報資料の内容及びその収集方法」は
予報業務の許可を受けるために記載が必要です。

(b)適中率は不要!
現象の予想の方法は必須。(予報業務許可申請等の手引きより)
でも(b)の「 現象の予想の方法及び適中率」は、記載不要です。

(c)利用者に配信する施設の概要は不要
配信する施設の概要を示せ的なことは、どこにも書いてないですね〜
だから(c)の「 発表する予報を利用者に配信する施設の概要」は記載不要! 

(d)気象予報士の名前&登録番号は記載
添付する書類は「予報業務計画書」以外に「事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名及び登録番号を記載した書類」が必要。

でも生年月日を記載すべきなんて、どこにも書かれてません。
だから(d)の「 気象予報士の氏名及び生年月日」は記載不要!

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