パワハラを受けたのですが労災になりますか
人事、労務を担当している方にとってはあまり聞きたくない
言葉ですね…。
結論を言ってしまうと、基準に当てはまれば、
パワハラは労災の対象になります。
下記は長いですが、是非お読みください。
2020年6月のパワハラ防止法施行の前に、こちらも改正がありました。
厚生労働省「精神障害の労災認定基準の改正について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000635283.pdf
「労災」といえば業務中に重い荷物を運んで腰を痛めたり、
作業中に転倒して骨折したりという身体的なものを想像すると思います。
精神障害も、業務による心理的負荷によるもので認定基準を
満たせば「業務上の疾病(労災の対象)」となります。
その基準を示した「心理的負荷表」というものがあります。
業務上の心理的負荷を
弱・中・強 の3段階で評価します。
業務上の疾病として取り扱われるのは1~3を満たしているときです。
特別な出来事(=強)というのは
です。どれも心理的にかなりキツい内容です。
これらに当てはまらない「特別な出来事以外」は、
従来、下記6つの類型がありました。
今回の改正で、上記に「パワーハラスメント」が加わりました。
これまでは「対人関係」の類型の項目でパワハラについては検討されて
いましたが、1つの類型として独立しました。
「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を「具体的出来事」に追加し、
「強」と評価される例も明示されました。
・上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合
・上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合
・上司等による、人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性が
ない精神的攻撃が執拗に行われた場合
・心理的負荷としては「中」程度の精神的攻撃等を受け、会社に相談しても
適切な対応がなく、改善されなかった場合
このように心理的負荷表をより明確化、具体化することで、請求の容易化・審査の迅速化を図る目的です。
諸外国比べると、日本のハラスメント意識は数十年遅れていると
言われています。
Yahoo!ニュース「セクハラ通報窓口にセクハラ体質の男性を置くメディアと霞ヶ関は、世界から40年遅れている」(2018/6/19)
https://news.yahoo.co.jp/byline/shirakawatoko/20180619-00086545/
今回のパワハラ防止法の施行にともない、様々な基準が見直されています。
これまで大切にしてきた価値観に建設的批判をするタイミングなのかも
しれません。
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