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内服薬7種逓減について ~診療報酬で損をしないために~

こんにちは、原嶋企画です。
皆様方のクリニックでは、一人の患者さんに対して何種類の処方をしていますか?

ご存じの方も多いと思いますが、内服薬を7種類以上処方すると薬剤料と処方料の算定点数が減算されてしまいます。

内服薬多剤投与による減算による影響は下記のとおりです。

 ≪通常≫    ≪7種類以上≫
処方料42点 → 処方料29点 = △13点
          +さらに内服薬剤料1割減
処方箋料68点 → 処方箋料40点 = △28点


ですが、少しの手間を掛ければ減算をしないで済むケースもあります。

それは 「服用方法別に総点数を205円以下(20点以下)にまとめて、7種類以下の処方にする」
これだけです!

1種類とは同じ服用方法かつ同じ処方日数であることです。
例えば、朝食後服用の内服薬を4剤処方しても、トータル薬価が200円であれば4剤で1種類とカウントします。また、常態として投与する内服薬のみが対象なので、風邪薬などの臨時投薬(投 与期間2週間以内のもの。投与中止期間が1週間以内の場合は連続投与とみなす)や頓服、外用薬は逓減対象外になります。

併用禁忌や副作用の管理が必要になる多剤投与において、評価されこそすれ逓減になるという制度に疑問を抱く先生方も多いと思いますが、未だ現制度は変更されていません。

内服薬のカウント方法を身に着けて、本来算定できる診療報酬が減算されないようにしましょう。


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