職業に貴賎なし

就活サイトの「底辺の職業ランキング」に批判が殺到しており、マスコミで大きく取り上げられているが、「性風俗店へのコロナ給付金不支給は『合憲』」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/186663)は比較的取り上げられていない。

判決は「性行為などは極めて親密かつ特殊な関係性の中、非公然と行われるべきだという道義観念を国民の大多数が共有している」とし、性風俗業はこの観念に反すると指摘。風営法上も異なる取り扱いがされており「給付対象から除外することは合理的理由のない差別に当たるとは言えない」とした。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/186663

就活サイトが「底辺の職業」とブルーカラーな職業を差別することは批判するのに対し、裁判所が公に性風俗店を他の職業と差別していることは、司法に対し批判すべきことだと個人的には思っている。

「性行為などは極めて親密かつ特殊な関係性の中、非公然と行われるべきだという道義観念を国民の大多数が共有している」ということは理解できなくもないが、この観念に反するからといって、「給付対象から除外すること」が差別に当たらないということは全く理解できない。

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