GoToトラベルで年金減額

 共産党宮本徹議員の指摘。

何故、GoToトラベルで年金が下がるのか?詳細の論考。


 
 厚生労働委員会で、GoToトラベルの影響で、消費者物価指数が大きく下がっており、来年度の年金が減額改定される可能性が高いと指摘し、年金が減額とならないよう特例措置をとることを求めました。
 
 来年度は、年金カット法の新たな年金改定ルールが適用されます。物価はあがり、賃金改定率はマイナスの場合は、これまでは年金は据え置きでしたが、来年度から、賃金改定率に合わせて、年金が減額となります。(下図参照)
 


 
 図にある物価(物価改定率)は、前年の物価変動率で、総務省の統計にある、消費者物価指数の変動率を使います。
 図にある賃金(賃金改定率)は、名目手取り賃金変動率とよばれ、次の式で計算することになっています。
2~4年度前(3年度平均)の実質賃金変動率+前年の消費者物価指数の変動率+ 可処分所得割合変化率
  この式を見ればわかるように、賃金改定率の計算にあたっては、物価変動が加味され、物価が下がれば、賃金改定率が下がる仕組みです。
 
 総務省の発表ではGoToトラベルの影響で旅行代金が大きく下がり、消費者物価指数を大きく押し下げています。
 


 総務省は11月20日に、「消費者物価指数における「Go To トラベル事業」の影響」を試算し、公表しています。
  


 
この2つの表を比べれば、8月以降、「Go To トラベル事業」の影響で、消費者物価指数が下がっています。
8月は-0.3、9月は-0.4、10月は-0.4下がっています。11月、12月も同様の傾向がでるでしょう。
ちなみに、11月の消費者物価指数東京都区部の速報値だけでていますが、前年同月比で-0.7です。11月のGOTOトラベルの影響はまだ発表されていません。
 年金額を試算するためには、2020年度の物価変動率の推定が必要です。そのために11月、12月を仮置きします。
 11月、12月の物価変動が、東京都区部の11月速報値水準となった場合、2020年度の物価変動率は、0.0です。
 11月、12月の物価変動が、10月並みの場合は、2020年度の物価変動率は、+0.1です。
 
 かりにGOTOトラベルの影響がなければどうなるでしょうか。
 11月、12月の物価変動が、東京都区部の11月速報値水準となった場合、+0.2です。
 11月、12月の物価変動が、10月並みの場合は、2020年度の物価変動率は、+0.3です。
 
 どちらの場合でも、GoToトラベルの影響で消費者物価指数は0.2引き下げられます。
 
 さらに、年金額を試算するためには、賃金改定率を推定する必要があります。わかっている数値は次のとおりです。
 
賃金改定率=名目手取り賃金変動率
= 2~4年度前(3年度平均)の実質賃金変動率
(2017年度 -0.2、2018年度 -0.2、2019年度 ?)
+物価変動率(2020年の値 0.0もしくは0.1)
+可処分所得変化率(0.0%)
 
年金改定に使う平均の実質賃金とは、標準報酬月額の平均額をさします。賃金上昇局面でも、非正規雇用の加入者が拡大することで、この額はマイナスになることも少なくありません。2019年度の実質賃金改定率はこの12月中に公表されるときいています。2~4年度前(3年度平均)の実質賃金変動率は、0.2もしくは0.1で仮置きしたいと思います。(0.3はなさそうだと年金局担当者からうかがっています)
 
年金改定額を試算する上で、もうひとつ推定しなければならないのが、マクロ経済スライドの調整率です。年金がプラス改定のときに、マクロ経済スライドがかかります。2020年度は調整率は-0.1%でした。2021年度は-0.1もしくは-0.2と思われます。
 
 そこで、まず、マクロ経済スライドの調整率は 今年同様の-0.1%とかりおきして試算すると、次のようになります。
 
<2~4年度前(3年度平均)の実質賃金変動率 を -0.2でかりおきした場合>
 
 ▽11月、12月の物価変動が東京都区部の11月速報値水準となった場合
物価 0.0 > 賃金 -0.2 ➡︎ 年金が下がる
 (GOTOの影響がなければ
物価 0.2 > 賃金 0.0    ➡︎ 年金は据え置き)
 
 ▽11月、12月の物価変動が10月なみの場合
   物価 0.1 > 賃金 -0.1 ➡︎ 年金が下がる
 (GOTOの影響がなければ
  物価 0.3 > 賃金 0.1  ➡︎ 年金は据え置き)
 
<2~4年度前(3年度平均)の実質賃金変動率 を -0.1でかりおきした場合>
 ▽11月、12月の物価変動が東京都区部の11月速報値水準となった場合
物価 0.0 > 賃金 -0.1 ➡︎ 年金が下がる
 (GOTOの影響がなければ 
物価 0.2 > 賃金 0.1 ➡︎ 年金は据え置き)
 
 ▽11月、12月の物価変動が10月なみの場合
物価 0.1 > 賃金 0.0 ➡︎ 年金は据え置き
 (GOTOの影響がなければ
物価 0.3 > 賃金 0.2 ➡︎ 年金が+0.1上がる)
 
 マクロ経済スライドの調整率が-0.2になればどうなるか。上のケースの、年金が上がるケースが「据え置き」となります。あとは、影響がありません。
 
 その結果、8パターンの試算のうち、6パターンでGOTOトラベルの影響がなければ据え置きであった年金が、GOTOの影響で賃金改定率がマイナスになり、年金がマイナス改定となります。1パターンでは、GOTOの影響がなければあがる年金が据え置きとなります。1パターンでのみ、GOTOトラベルが影響をあたえず、年金は据え置き。
 
 厚生労働委員会では、こうした試算を示して、GoToトラベルがなければ据え置きの年金が、GoToトラベルの影響でマイナスになるのではないかと質しました。田村厚生労働大臣は、「当然マイナス要因である」と、年金がマイナスになる可能性を否定しませんでした。
 
 国民年金だけで生活を切り詰めて生活をされている方は、GoToのトラベルとは無縁の生活の方も少なくありません。さらに、東京では65歳以上はGoToは自粛してくださいといわれています。GoToトラベルの影響で年金がマイナスになることは、理不尽なものを感じます。年金を下げない特例措置を検討することを求めました。
 
 

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