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事業再構築補助金に必要な「コロナ借換要件確認書」の発行方法

皆さんこんにちは!起業・創業コンサルタントのようしゅう|中小企業診断士です。

2024年4月23日に事業再構築補助金の第12回公募が開始されました。

今回公募より類型が変更され、これまでよりも要件や審査が厳しくなることが予想されます。

そんな中、補助金を活用したい中小企業にとって希望になりそうなのが「コロナ回復加速化枠」です。

「成長分野進出枠」は給与支給総額の増加や市場が拡大していること(または縮小)が要件となっています。

事務局が公表する対象業種リストに記載されていない場合は、申請者自らが市場成長(または縮小)を根拠を持って説明する必要があり、補助金申請に慣れていない方にとってはかなりのハードルになると考えられます。
 

コロナ回復加速化枠は「コロナ借換」が要件

そこで、国が救済措置的に創設したのが「コロナ回復加速化枠」です。

この枠ではコロナ禍で「ゼロゼロ融資」を借入したけど、返済が厳しくて借換した事業者や経営改善に取り組んでいる事業者を想定しています。

本記事ではコロナ借換保証に絞って解説していきます。

コロナ回復加速化枠で求められる要件は「コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること」です。

私の支援先でも多いのが「ゼロゼロ融資」を「伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)」で借り換えているケースです。

これを証明することができれば、成長分野進出枠のように難しい市場要件を説明する必要はありません。

では一体この「借換えしている証明」は誰がどうやって行うのでしょうか?
 
 

「コロナ借換要件確認書」のペライチでOK

私は第12次公募開始が発表になってから「事業者が信用保証書を提出するのかな」と考えていました。多くの方もそう思っていたと思います。

しかし、先日事務局より応募申請資料が公表されて、提出を求められたのは下記の様式(コロナ借換要件・加点確認書)のみでした。

この「コロナ借換要件確認書」は、申請者ではなく金融機関が発行するものです。

特にご注目いただきたいのは赤枠で囲った部分です。

上記の事業者は、本確認書発行時点において、当社にて、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていることを確認しました。

つまりは金融機関が「借換していることを確認しました」と認め、この確認書を発行してもらえればそれだけで事足りるのです。
 

正直に申し上げると、私はこれを見たとき「え、こんな緩いの?」と思いました。
 

だって、(やろうと思えば)事実確認が出来なくても金融機関が確認書を発行してしまえば申請できてしまうからです。

そんな金融機関が全くないとは言い切れない。。
(ちなみに私は金融機関出身の人間です)

これは金融機関のモラルが問われているのです。
 
 

お金はしがらみだらけなんです。

国(事務局)は、常に原則論に立って制度を設計しています。
国が制度設計する際にイレギュラーばかりを想定していたら、キリがないですもんね。

この場合の原則論は「メインバンクはコロナ借換を把握しているはずだから、その金融機関に頼めばすぐに分かるはずだ」ということかと思います(これは完全なる私見です)。

しかし、実際の現場ではそうはいきません。

特に資金調達に関しては様々な事情が絡みあって原則論が通用しないことの方が多いと思います。

・そもそもメインバンクでコロナ借換をしていない
・メインバンクで借換しているが補助金は別の金融機関で支援する
・ゼロゼロ融資を返済しながら、追加で伴走型保証を借りている

また、金融機関によっても補助金支援が得意なところとそうでないところがあります。

仮に中小企業が「事業再構築補助金を申請したい」と思っていても、メインバンクが補助金支援が得意でない場合は「別の金融機関に依頼したい」と思うケースは当然あります。

その場合、メインバンクに「借換要件確認書だけ発行してください」とお伝えすれば、当然金融機関の担当者は「その案件うちでやらせてください」と口では言いますので、中小企業からしたら「メインバンクに言いたくないんです」ということも考えられます。

では実際にコロナ借換しているメインバンクでなければ確認書を発行できないのかというとそうでもありません。


金融機関が確認書を発行する手順

コロナ借換をしているメインバンク以外でも確認書を発行できるケースはあります。

しかし、何も証拠がない状態では金融機関にとってリスクになるため、普通は応じてくれないでしょう。

金融機関に確認書を発行してもらうには以下の書類が必要になります。

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