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厚生年金の保険料は1年のうち3ヶ月の給与で決まるってホント❓

『4月から6月に働きすぎると、厚生年金の保険料が増えるらしよ』

なんて話は聞いたことありませんか?

どゆこと❓って思いますよね。
それは、厚生年金の保険料の決め方が関係してます。


今回の記事では、4月から6月に残業が増えると厚生年金の保険料が増えるかどうかについて見ていきますね!


厚生年金の保険料の算出方法

会社員など厚生年金保険に入ってる人は、毎月の給与や賞与から天引きで、厚生年金保険料を支払ってますよね。
これは、給与明細を見れば確認できるかと思います。


厚生年金保険料は、
・標準報酬月額(毎月の給与時)
・標準賞与額(賞与時)
に保険料率(18.3%)を掛けて出ます。

この算出された厚生年金保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ支払います。
ですから、9.15%ずつの負担ということですね。


標準報酬月額とは、
厚生年金保険の毎月の報酬を報酬月額の区分(等級)ごとに当てはめて設定されている金額のことです。

簡単に言うと、
ここからここまでの給与の人は、この保険料ですってことです。

厚生年金保険の標準報酬月額は、
1等級〜32等級までの32等級に分かれています。32等級が一番高く65万円となります。

じゃあ、標準報酬月額のとなる報酬とはどんなものがあるか。
・基本給
・役付手当
・勤務地手当
・家族手当
・通勤手当
・住宅手当
・残業手当

などの労働の対償として支給されるものです。

残業手当以外は、毎月の変動がないのが一般的なのでここだけを見て残業すると保険料あがるよーって言ってるんです。


標準報酬月額の決定のタイミング

このように、毎月の給与から天引きするには、標準報酬月額を決定する必要があります。

標準報酬月額決まるタイミングは、
以下の3つありますが、ほとんどの方が定時決定というものにあてはまるので、ここではそれを紹介したいと思います。

定時決定

事業主は毎年7月1日現在にて従業員すべての被保険者の標準報酬月額を見直すために、前の3か月間(4月、5月、6月)の報酬額をもとに標準報酬月額を決定します。

決定の方法は、4月、5月、6月に受け取った給与の総額を、その期間の総月数で割って得た額を報酬月額として、標準報酬月額に当てはめます。


この標準報酬月額の決定方法を定時決定といい、その年の9月から翌年8月までの1年間使用するのです。


厚生年金保険料が上がるのは悪いことばかりではありません。
それは、将来受給する年金額も上がるということにもなるからです。

こんな感じで書いてみましたがいかがだったでしょうか❓
まさに今標準報酬月額があがるかもしれないっていう期間にいるので、なるべく早めに仕事切り上げましょ(笑)

では、また次の記事で(^^)/~~~


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