自筆証書遺言書保管制度の利用の方法
自筆証書遺言書保管制度の利用する際の流れをご紹介します。
①自筆証書遺言書を書きます
法務局のHPに遺言書の用紙がありますので、そちらを利用することがおすすめです。
(遺言書用紙)
001321932.pdf (moj.go.jp)
(遺言書の様式等についての注意事項)
https://www.moj.go.jp/MINJI/03.h
②保管を申請する遺言書保管所を確認します
遺言書保管所は、
・遺言書を書いた方の住所地
・遺言書を書いた方の本籍地
・遺言書を書いた方が持っている不動産の住所
のいずれかの法務局が保管所になります。
よくわからない場合は、お近くの法務局がおすすめです。
02 遺言者の手続 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
③保管の申請書を書きます
保管申請書は、
・法務局のHPから印刷
・最寄りの法務局に取りに行く方法
で入手できます。
保管申請書に、必要事項を記載します。
法務局のHPに申請書の記載の見本がありますので、そちらを確認しながら書くと安心です。
(申請用紙)
001321933.pdf (moj.go.jp)
(申請書の記載見本)
Microsoft PowerPoint - 【注意事項】01_遺言書の保管申請書+手数料納付用紙 (moj.go.jp)
06 申請書/届出書/請求書等 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
④保管申請の予約
保管申請をする際は、事前に予約をする必要があります。
・お電話
・窓口
・法務局手続き案内予約サービスの専門ホームページ
【法務局手続案内予約サービス】ポータル:ポータル (moj.go.jp)
から予約することができます。
⑤遺言書保管所に行き、保管の申請
予約した日時に遺言書保管所に行き、申請をします。
必ず、遺言書を書いたご本人が行く必要があります。
【必要書類】
・遺言書
・保管申請書
・住民票の写しなど
・運転免許証など顔写真付きの本人確認書類
・手数料(3,900円)
⑥保管証を受け取ります
手続が完了すると、保管証がもらえます。
この保管証と引き換えに遺言書情報を交付してもらう仕組みです。
保管証は、再発行ができないため、絶対に紛失しないようにしましょう!
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