めぐ 2020年5月17日 14:41 追認できるのは本人or法定代理人!(特16条) #いま私にできること #受験生 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #令和2年弁理士試験 #弁理士受験生 #弁理士勉強中 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート