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フラット35の金利優遇ルールが変わります

熱海市で発生した土砂災害により被害を受けられました皆様にお見舞い申し上げます。

被災された皆様の生活が1日も早く平穏に戻り、皆様の安全と被災地の復興を心よりお祈り申し上げます。


住まいのお金FP相談室の真崎です。

全期間固定金利で、将来に渡って安定した返済計画が立てられるメリットから根強い人気のフラット35ですが、今年の10月より制度変更があります。

フラット35は住宅金融支援機構が提供する住宅ローンで、改正は国の政策が反映されます。

国の基本的なスタンスは

「日本国内に品質の高い住宅を普及させたい!」

というものです。

ですので、住宅を建築する際にもフラット35独自の技術基準を設定し、その基準をクリアしたマイホームでなければローンを借りることができません。

更に

・省エネルギー性
・耐震性
・耐久性
・可変性
・バリアフリー性

の基準のうち1つを満たすと、フラット35【S】が適用され、金利の優遇を受けることができます。

どれぐらい金利の優遇を受けられるか?ですが、一定期間0.25%も優遇してくれるのです。

優遇してくれる期間は2段階に分かれており、

Aプラン:優遇期間 当初10年間
Bプラン:優遇期間 当初5年間

となっています。

AプランとBプランでは技術基準が異なり、技術基準が厳しいAプランの金利優遇が一番大きくなる仕組みです。


仮に金利優遇期間10年(Aプラン)が適用となる住宅を、
・ローン借入金額4,000万円
・返済期間35年
・元利均等返済
で購入したとしますと、金利優遇が適用にならない場合に比べて、総返済額は
約100万円
も節約できます。

しかし、2021年10月からこの金利優遇制度のルールが変更されることとなりました。

10月以降の設計検査申請分からは、土砂災害特別警戒区域の住宅購入は、例えフラット35【S】の技術基準を満たしていても、金利優遇を受けることができなくなります。
(金利優遇は受けられませんが、フラット35自体を借りることは可能です)

土砂災害特別警戒区域とは、急傾斜地の崩壊等が発生した際に、建築物に損害が発生し、生命または人体に危害が生じる恐れがあると認められる区域です。

購入希望の土地が、土砂災害特別警戒区域に該当するか否かは、都道府県や市区町村のホームページで確認することができます。

安全面はもちろん、マネープラン上からも、マイホームの購入を計画する際には、しっかりとハザードマップを確認するようにしましょう。

マイホーム

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