精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、後見開始の審判の請求をすることができるが、この請求は、本人がすることはできず、裁判所の職権ですることもできない。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「これは、条文の問題かな」
胡桃「そうよ。条文をしっかり覚えていれば、簡単に解けるわね」

民法
(後見開始の審判)
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

胡桃「じゃあ、問題文はどこが間違いか分かるかしら? 」
建太郎「まず、後見開始の審判は、裁判所の職権ですることができない点は正しいよな」
胡桃「そうね。職権で出来るとは、どこにも書かれていないわね。つまり、後見開始の審判を受けるかどうかは、どんな状況であれ、裁判所が強要することはできないということね。じゃあ、間違いはどれかしら? 」
建太郎「本人がすることはできないとしている点だな。条文にも本人とある」
胡桃「そうよ。本人は、たとえ、どんな常況であろうとも、後見開始の審判の請求をすることができる。ということね」
建太郎「うん。OK」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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