★今日の問題★

Aが死去し、子であるBとCが共同相続人になった。Aの遺産である甲土地はBCが等しい割合で相続することになったが、Bは甲土地を単独相続をしたとして、その旨の所有権移転登記を経由したうえで、自らの債権者であるDのために抵当権を設定した。
この場合、Bは、Dに対し、自己が取得した持分をこえる持分についての抵当権が無効であると主張して、その抹消(更正)登記手続を請求することはできない。


胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと、Aの遺産である甲土地はBCが等しい割合で相続するはずだったんだよな」
胡桃「そうよ。ところが、Bは甲土地を全部単独相続したと称して、登記したうえで、自らの債権者であるDのために抵当権を設定した。ということね」
建太郎「うん。だけど、Bが、本来は等しい割合で相続するはずだったから、この抵当権設定は無効だと言っているのか。Bが? 」
胡桃「そうよ。Bが、その主張をできるのかと言う話ね」
建太郎「それはおかしいだろ。Cならともかく、Bはね」
胡桃「そうね。判例も、設問と同様の事例で、Bが抵当権の無効を主張することは信義則に照らして許されないとしているわ(最判昭和42年4月7日)」

※参考条文
民法
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。


※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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