★今日の問題★

 明治憲法の下では、皇室典範は憲法と並ぶ法形式だったが、日本国憲法の下では、皇室典範も、憲法の下位にある法律の一つに過ぎず、通常の手続きにより改正することができる。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「皇室典範って法律なんだ? 」
胡桃「そうよ。皇室法とか言う名前じゃないから、分かりにくいかもしれないけど、法律の一つなのね」
建太郎「すると、日本国憲法の下では、皇室典範も、憲法の下位にある法律の一つに過ぎず、通常の手続きにより改正することができる。ということか」
胡桃「そのとおりよ。じゃあ、明治憲法の下ではどうだったかしら? 」
建太郎「うーん。それは日本史の問題じゃないか」
胡桃「日本史ではそこまで詳しくやらないけど、法制史の分野になるわね。戦前の旧皇室典範には次の規定が置かれていたのよ」

旧皇室典範
第六十二條 將來此ノ典範ノ條項ヲ改正シ又ハ增補スヘキノ必要アルニ當テハ皇族會議及樞密顧問ニ諮詢シテ之ヲ勅定スヘシ

建太郎「ええっと、皇室典範の改正は、皇室会議と枢密顧問によって行うということか」
胡桃「そうよ。つまり、衆議院や貴族院と言った国会の議決に基づくわけではないとされていたのね。そこで、明治憲法の下では、皇室典範は憲法と並ぶ法形式とされていたのよ」
建太郎「なるほどな。すると設問は正しいんだな」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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