★今日の問題★

Aは節税のために甲株式会社を設立したが、同社の実態はAの個人事業である。
Aは、Bから乙建物を甲株式会社名義で借りていたが、賃貸借期間が徒過したため、BがA個人に対して明渡しを求めた。
この場合、Aは、賃借人は甲株式会社である旨を主張して、明渡しを拒むことができる。

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「そんな主張認められるわけないじゃん。常識でも分かるだろ」
胡桃「そうね。常識でも分かるけど、法律の勉強としては、もう一歩先に進む必要があるわ。こういう場合に、どういう法理が適用されるのかしら?」
建太郎「ええっと。法人格否認の法理だっけ」
胡桃「そうね。次のように解されているわ」

一、社団法人において、法人格がまつたくの形骸にすぎない場合またはそれが法律の適用を回避するために濫用される場合には、その法人格を否認することができる。
二、株式会社の実質がまつたく個人企業と認められる場合には、これと取引をした相手方は、会社名義でされた取引についても、これを背後にある実体たる個人の行為と認めて、その責任を追求することができ、また、個人名義でされた取引についても、直ちにこれを会社の行為と認めることができる。(最判昭和44年2月27日)

建太郎「うん。OK」

※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?