★今日の問題★

Aは、内縁の夫であるBと共に、B名義で登記されている甲建物に住んでいたが、Bが死去し、Bの養子であるCが唯一の相続人になった。なお、Aは、甲建物を立ち退くことで、家計上相当重大な打撃を受けるおそれがある。
この場合、Aは、Cからの甲建物の明渡請求を拒むことができる。


胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「この事例は、Aは内縁の妻と言うやつなのか」
胡桃「そうよ。Bの法定相続人に慣れないから、相続人であるCから立ち退きを求められたら、拒む権利がないのね」
建太郎「うーん。でも、Aは、甲建物を立ち退くことで、家計上相当重大な打撃を受けるおそれがある。んだろ。それで出ていけと言うのは、残酷なんじゃないかな」
胡桃「そうね。そこで、判例は、次のように述べているわ」

設問のように内縁の夫死亡後その所有家屋に居住する寡婦に対して亡夫の相続人のした家屋明渡請求が権利の濫用にあたるとする判例がある。(最判昭和39年10月13日)

建太郎「なるほどな。権利の濫用なんだな」


※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。

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