★今日の問題★

 天皇が、憲法第四条2項により、国事行為を他の皇族に委任するには、内閣の助言と承認が必要である。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「憲法第四条には……」

憲法
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

建太郎「内閣の助言と承認によりとは書かれていないな」
胡桃「憲法には書かれていないわね。これも、前問で確認した国事行為の臨時代行に関する法律に答えがあるのよ」
建太郎「国事行為の臨時代行に関する法律だな」

国事行為の臨時代行に関する法律
(委任による臨時代行)
第二条 天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第十七条の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる。
2 前項の場合において、同項の皇族が成年に達しないとき、又はその皇族に精神若しくは身体の疾患若しくは事故があるときは、天皇は、内閣の助言と承認により、皇室典範第十七条に定める順序に従つて、成年に達し、かつ、故障がない他の皇族に同項の委任をするものとする。

建太郎「あっ。内閣の助言と承認によりと書かれているんだな。すると、国事行為の委任も、内閣の助言と承認が必要だと」
胡桃「そうなるわ。設問は正しいということね」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

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