★今日の問題★

Aは、Bに対して100万円相当のダイヤモンドを送付する際、宅配業者Cの宅配便を利用した。しかし、Cは配送途中でダイヤモンドを紛失した。なお、Cは、同社の宅配便では宝石類を送付することができない旨、運送契約上の責任限度額30万円であることを明記しており、A、Bもそれを承知していた。
この場合、Bは、Cに対して、30万円を超える損害の賠償を請求することはできない。


胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「運送契約でそう定められているなら、30万円を超える損害の賠償を請求することはできない。ということじゃないの」
胡桃「そうね。判例も次のように述べているわ」

宅配便の荷受人が運送会社に対して運送中の荷物の紛失を理由として運送契約上の責任限度額を超える損害の賠償を請求することは、信義則に反し許されない。(最判平成10年4月30日)

※参考条文
民法
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。


※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?