★今日の問題★

Aは、保佐開始の審判を受け、保佐人としてBが付されている。
Aは、Cに対して貸金債権を有しており、当該債権の消滅時効が完成しそうなので、訴えを提起しようとしているが、保佐人Bが同意しない。
この場合、Bの同意を得られるまでは、当該債権の消滅時効は進行しない。

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと、Aは、訴訟をするのに保佐人の同意が必要なんだっけ? 」
胡桃「条文を確認してよね」

民法
(保佐人の同意を要する行為等)抜粋
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
四 訴訟行為をすること。

建太郎「おう。すると、Bが同意しないと、権利行使自体できないってことじゃん。その間に消滅時効が進行するのはおかしいよな」
胡桃「そういう時のために、こういう制度があるのよ」

民法
(保佐人の同意を要する行為等)抜粋
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

建太郎「あっ。家庭裁判所に保佐人の同意に代わる許可をもらえばいいのか」
胡桃「その方法があるということはどうなるか分かるかしら?」
建太郎「ええっと、Bの同意を得られなくても、Cに対する債権の消滅時効は進行するってことか」
胡桃「そうね。判例も次のように述べているわ」

準禁治産者である権利者が保佐人の同意を得られないため訴を提起できない場合でも、その権利についての消滅時効の進行は妨げられない。(最判昭和49年12月20日)

建太郎「なるほどな」

※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。

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