宅建士試験で40点取って合格するための最も簡単な方法はこのライトノベル小説を読むことです 権利関係編1-20

民法
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
 
「そのとおりよ。宅本健一さんの遺産を調査して、債務が債権を超過していないかや相続税のことも考え合わせて、相続の承認をするか放棄するかを決めるの。その期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内。建太郎はたった今、自分のために相続の開始があったことを知ったのよ」
「俺は、まだ誰からも連絡貰っていないけど? 」
「誰が連絡するというの。伯父さんの幽霊が知らせてくれるとでも? 」
「そう言えば、そうだよな……。法定相続人が俺しかいなければ、自力で知るしかないわけか」
「相続の承認又は放棄は、慎重にやらなければならないわ。なぜなら、いったん為された相続の承認及び放棄は、撤回することができないからよ」
 
民法
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百十九条 相続の承認及び放棄は、相続の承認又は放棄をすべき期間内でも、撤回することができない。
 
「相続の承認及び放棄には三通りのパターンがあるわ。分かるわね? 」
「ああ。単純承認と限定承認、それに相続の放棄だね」
「そのとおりよ。まずは、単純承認。これは簡単ね。宅本健一さんの遺産をそのまま相続する。って承認するということ。ただ、その場合は債務も受け継ぐことになるわ。民法の条文では、『無限に被相続人の権利義務を承継する』って表現されているわ」
 
民法
(単純承認の効力)
第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
 
「単純承認で良ければ、放っておいてもいいんだよな。例えば、不動産登記にしても相続による所有権移転をしない人もいるんだろ。特に田舎の田畑なんかは、いざ相続による所有権移転登記をしようとしても、相続人が何十人もいて、相続手続きのしようがないらしいじゃん」
「法定単純承認のことね。民法第九百二十一条二号に『相続人が相続の承認又は放棄をすべき期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき』は、単純承認をしたものとみなす。と、あるわね。田舎の場合は、今でも長子相続が当たり前ってところが多いから、不動産登記に頼る必要はないという面があるのよ。でも、宅本健一さんの遺産はそうはいかないわ。放って置いたら、横取りされてしまうわよ。迅速に相続手続きをしないと」
 
民法
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び短期賃貸借をすることは、この限りでない。
二 相続人が相続の承認又は放棄をすべき期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

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