★今日の問題★

A労働金庫は会員ではないBに対して貸付を行い、その債務を担保するために、B所有の甲土地に抵当権を設定した。
しかし、労働金庫における員外貸付(会員以外の者に貸付すること)は、無効であるから、当該抵当権が実行され、Cが甲土地を競落したとしても、BはCに対して、所有権の取得を否定することができる。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。無効を主張しているのはBなのか? 」
胡桃「そうよ。債務者Bね」
建太郎「この事例で、Bが無効を主張するっておかしくないか」
胡桃「その考え方でいいわ。まず、労働金庫の会員外の者に対する貸付は無効である。この点は正しいわ」
建太郎「一応、無効なんだ? 」
胡桃「ただ、労働金庫の員外貸付が無効とされる場合においても、この債務を担保するために設定された抵当権が実行され、第三者がその抵当物件を競落したときは、債務者は、信義則上、競落人に対し、競落による所有権の取得を否定することは許されない。(最判昭和44年7月4日)とするのが判例なのよ」
建太郎「なるほど、信義則上、なんだな」
胡桃「ということで、この問題は間違いだと分かるわね」
建太郎「うん。OK」

※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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