★今日の問題★

 近代立憲主義とは何か?
 また、近代立憲主義における憲法はどのような性質を有していたか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「近代と言うと、どれくらいの年代だっけ」
胡桃「近代と言うのは、日本で言えば、幕末、明治時代からよ。ヨーロッパだと、フランス革命の時期ね」
建太郎「そのころか。立憲主義ということは憲法に基づいて政治を行うということかな」
胡桃「重要なのは、その憲法がどのような憲法かということよ。答えをいうと次のとおりね」

 近代立憲主義とは、成文憲法に基づいて、国家運営を行おうとする思想や実践のことである。

建太郎「成文憲法だな。憲法典として書かれた憲法に基づくと」
胡桃「そう言うことだわ。そして、近代立憲主義における憲法は、どのような性質を有していたか?」
建太郎「ええっと。どこを見れば答えが書いてあるんだ? 」
胡桃「フランス人権宣言よ。知らなければ答えようがない話だから、確認するわよ」

 近代立憲主義の下における憲法は、人権保障と権力分立の二つが大きな柱であった。
 このことを述べているのが、フランス人権宣言16条の規定である。

フランス人権宣言
(権利の保障と権力分立)
第16条 権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもたない。

建太郎「うん。人権保障と権力分立が柱だったんだな」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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