★今日の問題★


 「胎児は、既に生まれたものとみなす。」の意味について、どう解釈すべきか?


胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと、停止条件説と解除条件説があったんだっけ」
胡桃「そうね。それぞれの意味は分かるわね」

 1、停止条件説は次のように考える。
 胎児が生きて生まれることにより、相続開始や不法行為の時に遡って、権利能力を取得する。
 よって、胎児である間は、胎児の条件付き権利を保全すべき代理人はいないことになる。(大判昭和7年10月6日)

 2、解除条件説は次のように考える。
 胎児の時点で未成年者と同様に扱うという趣旨である。
 よって、胎児の間も法定代理人が存在することになるが、死産した場合は、遡って権利能力がなかったことになる。

建太郎「うん。そういうことだな」
胡桃「ちなみに、判例はどちらの立場か分かるわね」
建太郎「停止条件説の方だな」
胡桃「そうよ」


※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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