毎日一分で読める民法基本問題12
★今日の問題★
「胎児は、既に生まれたものとみなす。」の意味について、どう解釈すべきか?
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと、停止条件説と解除条件説があったんだっけ」
胡桃「そうね。それぞれの意味は分かるわね」
1、停止条件説は次のように考える。
胎児が生きて生まれることにより、相続開始や不法行為の時に遡って、権利能力を取得する。
よって、胎児である間は、胎児の条件付き権利を保全すべき代理人はいないことになる。(大判昭和7年10月6日)
2、解除条件説は次のように考える。
胎児の時点で未成年者と同様に扱うという趣旨である。
よって、胎児の間も法定代理人が存在することになるが、死産した場合は、遡って権利能力がなかったことになる。
建太郎「うん。そういうことだな」
胡桃「ちなみに、判例はどちらの立場か分かるわね」
建太郎「停止条件説の方だな」
胡桃「そうよ」
※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。
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