未成年者についても後見開始の審判をすることができるが、法定代理人や未成年後見人がいる間は、成年後見制度による後見人が選任されることはない。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「これは、条文の問題かな」
胡桃「そうよ。条文をしっかり覚えていれば、簡単に解けるわね」

民法
(後見開始の審判)
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

胡桃「この条文のどこを見ればいいか分かるわね」
建太郎「請求権者だな。四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人とあるから、法定代理人や未成年後見人が後見開始の審判を請求することができる。つまり、未成年者に対して、後見開始の審判をすることもできる。と」
胡桃「そうね。そして、この場合、法定代理人や未成年後見人がいるときでも、家庭裁判所は、後見開始の審判をして成年後見制度による後見人を付することができるとされているのよ」
建太郎「なるほどな」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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