父は、胎内に在る子でも、認知することができるが、胎児の出生前に父が死亡した時は、認知の効力は失われる。正しいか?


胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと、胎児の出生前に父が死亡した時は、認知の効力は失われるんじゃ意味ないじゃん」
胡桃「そうね。父は、胎内に在る子でも、認知することができる点は正しいわ。そして、胎児の出生前に父が死亡した時でも、父親の認知は影響を受けないということね」
建太郎「うん。OK」

民法
(胎児又は死亡した子の認知)
第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。


※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/


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