マイナンバーカードは怖いです!情報漏洩が起きても自己責任
らんさんのtwitterです。
マイナカードについて詳しく解説してくれています。
らん
@ranranran_ran
·
10月19日
ちょっと余りにも分かってない人が多いので解説するわ
何故◉河野太郎デジタル大臣がマイナンバーカードと保険証を強引に一体化して。実態的に義務化するのは【違法】なのか。
何故?
◉マイナンバーカードは当初から【義務化できず。任意】で開始されたのか?本当に分かってる?法的な位置づけとしてマイナンバーカードは
◉マイナポータルと言う【紐付けサイト】を利用する為の【ツール】なの。
つまりマイナンバーカードを持つという事は◉マイナポータルを利用する【申込み】に等しいで…たぶん!皆が分かってないのは
◉【申込書と契約書】の法的違い
◉契約書は殆どの場合。双方(国と国民)に責任が乗じる。また。契約書の内容を変更する場合は双方が話し合って了解しなければ変更できない。◉申込書は殆どの場合。別途定める規約書に記載さえしておけば、利用者(国民)に全損害を押し付けられる。規約書は【国が常に自由に】変更可能。
マイナカードについて、危険性を詳しく解説した動画です。
ポイントにつられて取得をしようとしている方、その前にぜひご覧ください。
(システム利用者の責任)
第3条 システム利用者は、自己の責任と判断に基づき本システムを利用し、本システムの利用に伴って生じる以下の情報及び利用者フォルダを適切に管理するものとし、デジタル庁に対しいかなる責任も負担させないものとします。
一 やりとり履歴
二 わたしの情報
三 お知らせ
四 手続の検索・電子申請
五 その他、システム利用者が閲覧、取得し管理している電子情報
2 システム利用者は、本システムに関する法令(法令の規定により定める事項を含みます。以下同じ。)及びマイナポータルウェブサイト(https://myna.go.jp及びそのサブドメインのウェブサイト)に掲載する事項に従って、本システムを利用するものとします。
(電子申請に当たりシステム利用者が申請先の行政機関の長に同意する事項)
第11条 システム利用者が、本システムにおいて、金融機関名、本支店名、口座種別、口座番号及び口座名義(以下「口座情報」という。)を入力する電子申請を行う場合、申請情報入力画面で入力された口座情報の実在性を確認するため、本システムから、外部の口座確認サービスを通じて金融機関に対して当該口座情報を照会することについて同意したものとみなします。
(免責事項)
第23条 デジタル庁は、本システムの利用及び利用できないことによりシステム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
2 デジタル庁は、本システムの利用の停止、休止、中断若しくは制限又は通信回線の障害等により発生したシステム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
3 デジタル庁は、本システムの利用に際しマルウェア感染等で生じた被害について、責任を負わないものとします。
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