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浜松の弁護士望月彬史のノート

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よろしくお願いします。 県弁護士会浜松支部所属(渥美利之法律事務所) 電話053‐453-1034(電話での相談及び無料相談は行っておりません。ZOOMとスカイプでの有料相談対応)
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#国際離婚

フィリピン国内での外国離婚判決の承認に関する新しい裁判例について(H30(2018).5.29追記)

   この判例については、同国最高裁のサイトに掲載されております。 http://sc.judiciary.gov.ph/pdf/web/viewer.html?file=/jurisprudence/2018/april2018/221029.pdf (滋賀県弁護士会所属の野田隼人先生による情報提供)

日本人と中国人との日本での(協議)離婚等について(2022.6.27更新)

1 はじめに 日本の方や中国の方から,離婚の相談を受けることがあります。そこで「双方ともに日本在住(常居所を有する)の日本人と中国人が離婚する場合」について少しノートしておきます。 2 そもそも,結婚しているのか? まず,どのように結婚しているのかです。まず2つのパターンが考えられます。 ①中国国内で婚姻手続(登記,中国国内で婚姻したことをを登録します。)後,日本の戸籍に(中国での婚姻を登録したことを)報告的に届け出る。 ②日本で戸籍に届け出ることで国内で婚姻を成立

ベトナム国際私法規定について(2017年12月25日追記)

追記:以下の投稿の後、ベトナムでは新法が2017年1月1日から施行されています。 これらについては ①戸籍時報762号43頁以下(「新しいベトナム国際私法・邦訳と解説(上)ー「婚姻及び家族に関する法律」及び「民法典」中の国際私法規定ー(笠原俊弘)) ② http://www.noandt.com/data/book/index/id/16232/   「ベトナム:改正民法下の契約準拠法の合意」カオ・ミン・ティ ③ http://www.ccsenet.org/jo