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浜松の弁護士望月彬史のノート

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よろしくお願いします。 県弁護士会浜松支部所属(渥美利之法律事務所) 電話053‐453-1034(電話での相談及び無料相談は行っておりません。ZOOMとスカイプでの有料相談対応)
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#フランス法

日本人と中国人との日本での(協議)離婚等について(2022.6.27更新)

1 はじめに 日本の方や中国の方から,離婚の相談を受けることがあります。そこで「双方ともに日本在住(常居所を有する)の日本人と中国人が離婚する場合」について少しノートしておきます。 2 そもそも,結婚しているのか? まず,どのように結婚しているのかです。まず2つのパターンが考えられます。 ①中国国内で婚姻手続(登記,中国国内で婚姻したことをを登録します。)後,日本の戸籍に(中国での婚姻を登録したことを)報告的に届け出る。 ②日本で戸籍に届け出ることで国内で婚姻を成立

フランスの相続に関する国際私法規定について

<ロースクール生(国際私法選択者)向け> EU相続規則がフランスでも昨年の8月15日から発効しております。 例えば、日本に住所を有するフランス人が日本で死亡し、日本国内で相続が問題となる場合、EU相続規則も問題になるのですが、これについては最後に述べます。 このノートでは、それ以前のフランスの国際私法のルールについて述べたいと思います。 1 EU相続規則発効前のフランスの国際私法について (1)原則として被相続人の最期の住所地というルール これは