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浜松の弁護士望月彬史のノート

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よろしくお願いします。 県弁護士会浜松支部所属(渥美利之法律事務所) 電話053‐453-1034(電話での相談及び無料相談は行っておりません。ZOOMとスカイプでの有料相談対応)
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#弁護士

裁判例評釈の掲載について

2024年9月号の戸籍時報(857号)に、離婚の規定を欠くフィリピン法を公序により排斥し離婚請求を認容するとともに、離婚後の親権者指定につき親子の同一本国法であるフィリピン法ではなく子の常居所地法たる日本法を適用し親権者指定を行った事例(この点は準拠法の適用に誤りがあるとコメントしました)の評釈を行いました。

トルコ国外(日本等)で行った離婚のトルコでの承認について

1 お願いとお詫び(お祭り準備期間)ご無沙汰しております。 蒲神明宮例大祭の準備期間に入りましたので、新規のご依頼及びご相談等や、夜間(18時半から21時過ぎまでの間)及び土日の打合せ等は10月中旬までお受けできないことがありますのでご容赦下さい。 本年度の蒲神明宮例大祭及び蒲地区の秋祭りは,10月11日(各町町内回り)12日(宮入と総練り)13日(総練りと宮出し)になります(蒲神明宮例大祭は12及び13日)。10日はわが町は前夜祭です。 町内の軒花・手ぬぐい販売(寄付

¥150

ブラジル国際私法上の契約準拠法(当事者の合意に基づく準拠法選択に関する問題点)

1 はじめに 今般、所属する外国法制研究会でブラジル法の打合せをしていたところ、ブラジルの国際私法上、契約準拠法等につき、当事者の合意で準拠法を指定できないのではないか、という点が話題になりました。 2 日本の国際私法 契約に適用される準拠法がどのように決定されるかは、日本では法の適用に関する通則法7条により、原則として当事者の選択を認めています。同条は「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」と定めており、契約準拠法を当事者の合意

祖父母等の親以外の面会交流に関する準拠法について

昨今、親子ではなく親以外の親族と未成年者(子)との面会交流権について以下のような記事がありました。 現在、日本法では、最高裁令和3年3月29日決定(判時 2535号29頁)もあり、基本的には祖父母の未成年者(孫)への面会交流は権利としては認められていないと考えられています。とはいえ、祖父母と未成年者(孫)双方(もしくは孫の監護権者と祖父母)が合意すれば面会交流することは妨げられないことは言うまでもありません。 日本とは異なり、諸外国の法制では親以外、祖父母等につき、面会交

スリランカ法の本国法の特定等に関する実務上のヒント

1 はじめに 最近、noteへの投稿が減っております。そこで、過去当職が所属している外国人ローヤリングネットワークに投稿した内容を踏まえて、タイトルの点について述べたいと思います。 今回、需要はないものの、有料記事としました。 近況ですが、 2023年に国際私法年報で論稿を発表します。これは2021年の国際私法学会報告にもとづくものです。また、特定の外国の外国法に関する渉外家事実務に関する共著を出版予定です。 2 スリランカが人際私法国&地域的不統一法国であること 弁護士実

¥200

ニュースから見る、台湾の方と台湾以外の方との(台湾での)同性婚について

昨今、このようなニュースがありました。台湾で婚姻届の受理を求めて提訴した台湾人と日本人の男性カップルが、記者会見した、というものです。 台湾では、法が改正され、同性婚が認められるようになりました(東アジアで初ではないでしょうか。)。しかしながら、これにより台湾で同性婚が認められるのは、主に台湾の方同士のカップルの場合です。この報道のケースのように、台湾の方と日本人の場合では、どうなるでしょうか。 台湾地域内での、国際的な婚姻について、どの地域や国の法を適用するか、という問

裁判例評釈の掲載について

今月号の戸籍時報(822号)36ページ以下に、不法行為の結果発生地をカリフォルニアと認定し、通則法17条但書及び20条を適用せず(日本法の適用を認めず)カリフォルニア州法を準拠法(同州法は不貞に基づく請求を認めません。)とした事例の評釈を掲載させていただきました。

英国司法省に係る報告書の一部和訳について

ご無沙汰しております。この時期は浜松まつりの準備でnoteどころではないのですが、コロナの影響もあり、今年の浜松まつりは、当職の町は不参加となりましたので、記事をあげます。しかしながら、浜松まつり参加町の皆様には、是非、コロナ下でも安全に行われ、各家の初子さんの凧が五月の空に天高く揚がり、成功裏に終わることをこの場で祈念させていただきます。 本題です。 昨年、イギリスの司法省が発表した報告書である 「Assessing Risk of Harm to Children a

国際養子縁組法制に関する国際比較(ウェブセミナー)の研究報告について

戸籍時報804号において、上記研究の報告がございます。 同セミナーは外国法制研究会が、南アフリカ、シンガポール、中国の研究者と行ったものです。当職は日本の国際養子縁組に係る準拠法ルールについて報告を行いました。 ご関心のある方はご覧いただけると幸いです。 https://www.kajo.co.jp/c/magazine/001/31001004011

共著出版のお知らせ(外国人事件ビギナーズ)

所属するLNFから、弁護士用の実務書籍である外国人事件ビギナーズの改訂版が今月25日予定で出版されます。 当職は、第3編 民事・家事第1章 渉外民事・家事事件のうち、渉外家事総論、婚姻、離婚を担当しております。前版から85%ほど書き換え、この間外国人ローヤリングネットワークのメーリングリストによせられた質問への回答も反映させています。 弁護士の方、法科大学院生、司法試験受験生の方におすすめします。

取扱事件の掲載について

戸籍時報797号17頁以下の「渉外家事事件判例評釈84」(評釈者:高杉直先生(同志社大学))において、当職が訴訟代理人をしました、静岡家庭裁判所浜松支部令和元年12月24日判決が掲載されております。 異国籍の外国人夫婦の離婚の準拠法と親権者指定における子の本国法に関する案件になります。 よろしくお願いします。 戸籍時報についてはこちら。

御礼(令和2年3月24日修正)

(令和2年3月24日追加) 浜松まつりが中止になりましたので、寄附につきましては、社会福祉法人和光会(児童養護施設 和光寮)に送ることにしました(この施設の子が、祭絆会のイベントに来る予定でした。)。 1月にこのノートで案内させていただいた書籍が、無事発売されております。以下のサイトからも購入可能です(浜松及び浜松管内以外の県内の弁護士の先生方には、弁護士共同組合から4月に書面での購入案内がレターケースに行くと思います。)。 売上の印税の一部(ごく一部ですが)は、浜松ま

【書籍出版のお知らせ】

このたび、修習(司法試験合格後に、弁護士裁判官検察官になる前の研修)の同期の弁護士森山直樹先生と一緒に編集代表となり、弁護士向けの書籍を出すことになりました。 専ら、平素あまり外国人関係の事件を受けない、市井の弁護士の先生向けの本になります。「普通の事件と同じなのか?」というところにリーチできる内容になっていればと思います。 よろしくお願いいたします。  https://www.amazon.co.jp/dp/4474069595/ref=cm_sw_r_apan_gl

子の連れ去りに関するハーグ条約締約国の親権・監護権法制について(フィリピン)

外務省ハーグ条約室のサイトに、ハーグ条約締約国であるフィリピンの親権・監護権に関連する法令についての解説が掲載されました。 望月は概説中3頁から9頁、条文訳の反人身取引法と児童虐待防止法を担当しました。下記からご覧になれますので、よろしくお願いします。